○みやま市奨学金条例施行規則

平成30年7月13日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市奨学金条例(平成30年みやま市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格基準)

第2条 奨学金の給付を受けようとする者は、条例第2条に規定する者(同条第2号に規定する高等学校等への進学希望者を含む。)であって、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 世帯の年間収入額が生活保護基準額の概ね1.3倍以内であること。

(2) 中学校の第2学年及び第3学年1学期における全教科成績評定の平均値が5段階評価で概ね3.0以上であること。

(3) 学業に対する姿勢や生活態度が良好で、学校長の推薦に値する者

(申請書の提出)

第3条 奨学金の給付を受けようとする者は、奨学金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、在籍する中学校を経由して、みやま市教育委員会(以下「委員会」という。)に申し出なければならない。

(1) 世帯員調書(様式第2号)

(2) 世帯員の所得証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

2 前項の申出を受けた中学校の校長は、同項に規定する書類に奨学生推薦調書(様式第3号)を添えて、委員会に提出するものとする。

(奨学生の決定等)

第4条 委員会は、前条の申請書が提出されたときは、次条に規定するみやま市奨学金奨学生審議委員会(以下「審議委員会」という。)による選考を経て、奨学生候補者として決定を行うものとし、当該奨学生候補者の数は、予算の範囲内で定める。

2 委員会は、前項の規定により奨学生候補者の決定をしたときは、条例第2条第2号に規定する高等学校等への進学を条件に奨学生として決定する旨を申請者及びその他必要と認める関係者に通知するものとする。

3 申請者は、進学後速やかに在学証明書を委員会へ提出するものとし、委員会は、その受理後、申請者に対して奨学生決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(奨学金奨学生審議委員会)

第5条 奨学生候補者の選考を行うため、審議委員会を置く。

2 審議委員会の委員は、8人以内とし、次に掲げる者の中から委員会が任命する。

(1) 市立中学校長

(2) 市内県立高等学校長

(3) 教育委員

(4) 委員会事務局の職員

(5) その他委員会が適当と認める者

3 審議委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

4 審議委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。ただし、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 審議委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(令2教委規則7・一部改正)

(選考基準)

第6条 奨学生候補者の選考は、次に掲げる事項をもって総合的に判断するものとする。

(1) 世帯の総収入又は総所得による困窮度

(2) 学校への出席状況や授業態度及び成績等による学業意欲

(3) 品性、品格等の健全性

(4) その他審議委員会が必要と認める事項

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は7月、11月及び3月に当該月以前4箇月分を交付する。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(現況届出)

第8条 奨学生は、毎年度、別に定める期日までに、条例第2条に定める受給資格に係る現況について、奨学生現況届書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生就学調書(様式第6号)

(2) 世帯員の所得証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

2 委員会は、前項に規定する届出書を審査し、当該年度の給付について可否を決定し、その旨を奨学生に通知するものとする。

(異動届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、奨学生異動届書(様式第7号)にその事実を証する書類を添え、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 本人又は保護者の住所に異動があったとき。

(2) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 条例第2条に規定する受給資格を失ったとき。

(4) その他重要な事項に異動があったとき。

(給付停止等の通知)

第10条 委員会は、条例第7条第1項の規定に基づき奨学金の給付を停止し、又は廃止するときは、その旨を速やかに奨学生に通知するものとする。同条第2項の規定により当該停止等を解除する場合についても、同様とする。

(奨学金の返還)

第11条 委員会は、奨学生が次のいずれかに該当するときは、既に給付している奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第9条各号に該当し、返還させる必要があると認めるとき。

(2) 偽りその他不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金を返還させる必要があると認めるとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年度高等学校等入学者に係る平成30年4月分の奨学金から適用する。

(平成30年度高等学校等入学者に係る特例)

2 平成30年度高等学校等入学者に係る第2条第3条第7条及び第8条の規定の適用については、第2条第2号中「第2学年及び第3学年1学期」とあるのは「第3学年」とし、第3条中「中学校」とあるのは「高等学校等」とし、第7条中「7月、11月及び3月に当該月以前4箇月分」とあるのは「11月に当該月以前8箇月分及び3月に当該月以前4箇月分」とし、第8条第1項中「毎年度」とあるのは「平成31年度及び平成32年度において」とする。

3 平成30年度高等学校等入学者に係る第4条の規定の適用については、同条第1項中「奨学生候補者として決定を行う」とあるのは「奨学生として決定し、奨学生決定通知書(様式第4号)を交付する」とし、同条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月16日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(令2教委規則11・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

みやま市奨学金条例施行規則

平成30年7月13日 教育委員会規則第4号

(令和2年10月16日施行)