○みやま市奨学金条例
平成30年6月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により高等学校等の修学困難な者に対し奨学資金(以下「奨学金」という。)を給付し、有用な人材を育成することを目的とする。
(受給資格)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、奨学金の給付を受けようとする者を現に監護するものをいう。)が市内に住所を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)、高等専門学校(専攻科を除く。)又は専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学(高等専門学校の場合は、第4学年以上の在学生を除く。)し、学業意欲のある者
(3) 経済的理由により就学が困難な者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない者
(5) 他の制度による奨学金等の貸与及び給付を受けていない者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、奨学生1人につき月額1万円とする。
(奨学金の給付期間)
第4条 奨学金を給付する期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間(高等専門学校に在学する場合は、第1学年から第3学年までの修業期間)とする。
(給付の申請)
第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、当該者が高等学校等に進学しようとする年度の前年度において、規則で定めるところにより、みやま市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(奨学生の決定等)
第6条 委員会は、規則で定めるところにより、奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。
(奨学金の停止又は廃止)
第7条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の給付を停止し、又は廃止する。
(1) 第2条に規定する資格を欠いたとき。
(2) 休学又は傷病などのために卒業見込みがないとき。
(3) 奨学金を受けることを辞退したとき。
(4) その他委員会において奨学生として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により奨学金の給付を停止し、又は廃止された者について、当該停止等の原因となった事由が消滅したときは、当該奨学生の申出により、当該停止等を解除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年度高等学校等入学者に係る平成30年4月分の奨学金から適用する。