○みやま市奨学金条例

平成30年6月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により高等学校等の修学困難な者に対し奨学資金(以下「奨学金」という。)を給付し、有用な人材を育成することを目的とする。

(受給資格)

第2条 奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、奨学金の給付を受けようとする者を現に監護するものをいう。)が市内に住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)、高等専門学校(専攻科を除く。)又は専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学(高等専門学校の場合は、第4学年以上の在学生を除く。)し、学業意欲のある者

(3) 経済的理由により就学が困難な者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない者

(5) 他の制度による奨学金等の貸与及び給付を受けていない者

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、奨学生1人につき月額1万円とする。

(奨学金の給付期間)

第4条 奨学金を給付する期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間(高等専門学校に在学する場合は、第1学年から第3学年までの修業期間)とする。

(給付の申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、当該者が高等学校等に進学しようとする年度の前年度において、規則で定めるところにより、みやま市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(奨学生の決定等)

第6条 委員会は、規則で定めるところにより、奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

(奨学金の停止又は廃止)

第7条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の給付を停止し、又は廃止する。

(1) 第2条に規定する資格を欠いたとき。

(2) 休学又は傷病などのために卒業見込みがないとき。

(3) 奨学金を受けることを辞退したとき。

(4) その他委員会において奨学生として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により奨学金の給付を停止し、又は廃止された者について、当該停止等の原因となった事由が消滅したときは、当該奨学生の申出により、当該停止等を解除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年度高等学校等入学者に係る平成30年4月分の奨学金から適用する。

(平成30年度高等学校等入学者に係る特例)

2 平成30年度高等学校等入学者に係る第5条の規定の適用については、同条中「当該者が高等学校等に進学しようとする年度の前年度において、規則で定めるところにより」とあるのは「在籍する高等学校等の校長を経て」とする。

みやま市奨学金条例

平成30年6月22日 条例第13号

(平成30年6月22日施行)