○みやま市ラッピング広告物製作事業補助金交付要綱

平成30年9月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の農水産物や観光の振興及び発展に寄与すること及び本市の魅力を色々な地域へ発信し、交流人口の増加に繋げることを目的として、本市の農水産物販売や観光推進のための広告物(以下「ラッピング広告物」という。)を製作し、トラック(中型トラック以上をいう。以下同じ。)に掲載する場合に係る経費に対し、予算の範囲内においてみやま市ラッピング製作事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、主に福岡都市圏・関西・関東方面へ輸送するトラックに広告を掲載する本市に主たる事業所を有する企業であって、市税に滞納がないものとする。

2 補助対象事業者となることができるのは、毎年度1回限りとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、補助対象事業者が次条の基準を満たすラッピング広告物を作成し、自己の使用するトラックに掲載する場合とする。

2 前項に定めるもののほか、本市の産業・観光の振興に資すると市長が認めるラッピング広告についても補助の対象とする。

(広告物の掲載基準)

第4条 ラッピング広告物は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 本市の農水産物のデザイン及び「みやま」の文字並びに本市のマスコットキャラクター「くすっぴー」のデザインが総掲載面積の概ね3分の2程度含まれるものであること。

(2) 本市の農水産物PRや観光客誘致を目的とするものであること。

(3) 道路交通の安全を阻害するおそれがないものであること。

(4) 車両運行上の支障となるものでないこと。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、ラッピング広告物が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業に関するもの

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(3) 選挙関係及び政党・政治団体の広告、宗教関係の広告並びに意見又は個人の宣伝に関するもの

(4) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(5) その他市長がラッピング広告物として適当でないと認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、ラッピング広告物のデザイン、製作及び施工に係る費用の2分の1以内の額とし、1台当たり30万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ラッピング広告物の製作前に、みやま市ラッピング広告物製作事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) ラッピング広告物の図案及び掲載図

(2) ラッピング広告物の製作に係る見積書等の写し

(3) ラッピング広告物を掲載するトラックの自動車検査証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、みやま市ラッピング広告物製作事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(ラッピング広告物の製作等)

第8条 申請者は、前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた日(次項及び次条第1項において「受領日」という。)以後に補助金の交付の対象となるラッピング広告物の製作を開始しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、受領日の属する年度の3月31日までに、ラッピング広告物を製作し、トラックへの掲載を完了しなければならない。

(変更又は中止の承認)

第9条 第7条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、受領日後に第6条の規定による申請の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、みやま市ラッピング広告物製作事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、みやま市ラッピング広告物製作事業補助金(変更・中止)(承認・不承認)通知書(様式第4号)により速やかに当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金に係るラッピング広告物を製作し、掲載が完了したときは、直ちにみやま市ラッピング広告物製作事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) ラッピング広告物の製作に係る費用の領収書の写し

(2) ラッピング広告物の製作の完了後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、みやま市ラッピング広告製作事業補助金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、みやま市ラッピング広告物製作事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めるときは、交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助対象者の責務)

第14条 ラッピング広告物の製作及び掲載は、補助対象者の責任において行うものとする。ラッピング広告物の撤去についても同様とする。

2 補助対象者は、補助に係るラッピング広告物が汚損し、又は破損したときは、速やかに原状回復するよう努めなければならない。

(暴力団等の排除に関する措置)

第15条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、みやま市暴力団排除条例(平成21年みやま市条例第27号)第6条の規定による措置として、必要な手続きを執るものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

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みやま市ラッピング広告物製作事業補助金交付要綱

平成30年9月1日 告示第126号

(平成30年9月1日施行)