○みやま市障害支援区分認定資料の指定特定相談支援事業所等への提供に関する要綱
平成30年7月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービスの利用者に適切な福祉サービスが提供されることを目的として、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)第8条第2項の規定に基づく外部提供に係る市の障害支援区分に係る障害支援区分認定に係る資料(以下「資料」という。)の請求及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 外部提供の対象となる資料は、次に掲げる資料(提供の請求があった日前3年以内に作成された資料に限る。)とする。
(1) 市審査会資料
(2) 特記事項
(3) 医師意見書(主治医が開示を同意したものに限る。)
(4) 概況調査票
(提供対象者)
第3条 前条に掲げる資料の提供は、サービス等利用計画又は個別支援計画の作成に係る契約を締結している指定特定相談支援事業所、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は指定一般相談支援事業所(以下「指定特定相談支援事業所等」という。)の申請に基づいて行うものとする。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、指定特定相談支援事業所等の職員であること並びに本人確認を行い、次に掲げる事項について説明を行うものとする。
(1) 本人及び主治医が同意していない場合は、資料の提供ができないこと。
(2) 資料提供の方法
(3) 資料提供までの標準的の所要日数
(本人及び主治医の同意の確認)
第5条 市長は、前条の規定による資料の請求に際して、提供資料に係る被認定者本人及び主治医が当該提供に同意しているかを支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書又は主治医意見書等により確認を行うものとする。
(提供の可否の決定通知及び提供)
第6条 市長は、前条の規定により本人及び主治医の同意の有無を確認の上、速やかに提供の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 資料の提供は、前項の規定による通知の日から1箇月以内に行うものとする。
(費用の負担)
第7条 資料の提供に要する費用は、みやま市個人情報保護条例の例による。
(守秘義務)
第8条 第3条に規定する者は、個人情報の保護の重要性を認識し、障害福祉サービスの利用者及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、資料の請求及び提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。