○みやま市長等の事務引継に関する規則

平成30年9月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の事務引継)

第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の市長が後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及びみやま市長、副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者に関する規則(平成19年みやま市規則第8号)により、総務部長又はその職務代理者(以下「市長職務代理者」という。)に事務を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の市長の就任前に副市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは、市長職務代理者は、直ちに副市長に事務を引き継がなければならない。

3 後任の市長が就任してもなお副市長に事故があり、又は欠けているときは、事務の引継ぎを受けた市長職務代理者が、直ちに後任の市長に事務を引き継がなければならない。

(副市長の事務引継)

第3条 令第127条の規定により前任の副市長が市長から委任された事務を後任の副市長に引き継ぐことができないため市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条の規定を準用し、市長職務代理者に事務を引き継がなければならない。この場合において、前条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「副市長」と、「副市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(前任者の事故)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、市長職務代理者)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長(市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、市長職務代理者)

(事務引継書等)

第5条 令第124条(令第127条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき書類、帳簿及び財産目録等は、別紙様式に準じて作成しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市長等の事務引継に関する規則

平成30年9月10日 規則第13号

(平成30年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年9月10日 規則第13号