○みやま市長、副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者に関する規則
平成19年1月29日
規則第8号
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により市長、副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
第2条 総務部長に事故があるとき、又は欠けたときは、部長にして勤続年数の長い者がその職務を代理する。この場合において、勤続年数が同じであるときは、年齢の多い者をもってこれに充てる。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第144号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。