○みやま市長、副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者に関する規則

平成19年1月29日

規則第8号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により市長、副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

第2条 総務部長に事故があるとき、又は欠けたときは、部長にして勤続年数の長い者がその職務を代理する。この場合において、勤続年数が同じであるときは、年齢の多い者をもってこれに充てる。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

みやま市長、副市長ともに事故があるとき、又は欠けたときの職務代理者に関する規則

平成19年1月29日 規則第8号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年1月29日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第144号