○みやま市介護職員初任者研修受講支援事業助成金交付要綱
平成30年7月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における介護保険サービスに係る雇用確保及び介護保険サービスの安定供給を図るため、介護職員初任者研修課程の研修(以下「初任者研修」という。)を修了し、かつ、市内の介護保険サービス事業所に就業する者に対し、予算の範囲内において交付する介護職員初任者研修受講支援事業助成金(以下「助成金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修をいう。
(2) 介護保険サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業(これらの条に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を提供し、又は施設を運営する者のうち市内に所在する事業所をいう。
(3) 介護職員 就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等に直接雇用され、介護保険サービス事業所において介護従事者として勤務する者(非常勤等勤務者を含む。)であり、看護師、准看護士、栄養士及び事務員等の他の職務のみに従事する者は含まない。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、申請日において次の要件を満たす者とする。
(1) 初任者研修を修了しており、かつ、その修了日が申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 研修修了後に介護職員として介護保険サービス事業所(市長が特段の事情があると認める場合を除き、同一の事業所に限る。)に就職し、継続して3箇月以上就業していること。
2 前項の規定にかかわらず、初任者研修の受講に係る経費について既に助成金等を受けている場合は、この助成金の交付の対象とはしないものとする。
(助成金交付対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、研修に係る受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とし、入会金、交通費、保険料、分割払いの場合における手数料、修了評価不合格者の追試等に係る追加費用等は、助成対象外とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象経費(就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等から当該経費について助成を受け、又は受ける予定である場合には、受講料等から当該助成等に係る経費を控除した後の経費)と助成限度額5万円を比較して、低い方の額とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、介護職員初任者研修受講支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 研修実施者が発行する受講料等の領収書の写し
(2) 研修実施者が発行する修了証明書の写し
(3) 就業先である介護保険サービス事業所の運営法人が発行する就業証明書(申請日の14日前までに発行されたもの)
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請について変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の請求を受け、これを適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第8条の規定により申請の取り下げを受け、かつ、既に助成金の交付を決定していたとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の取消しにより、申請者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。