○みやま市営住宅建替事業実施要綱

平成29年11月6日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の居住環境の整備を目的とする市営住宅建替事業の円滑な推進を図るため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)並びにみやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)及びみやま市営住宅条例施行規則(平成19年みやま市規則第118号)に定めるもののほか、市営住宅の建替事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 市が行う市営住宅の建替事業をいう。

(2) 対象者 条例第6条の規定による入居の資格を有する者で、建替事業により除去すべき市営住宅の除去前の入居者をいう。

(3) 旧住宅 建替事業により除去することとなる市営住宅をいう。

(4) 新住宅 建替事業による新たに建設する市営住宅をいう。

(5) 仮住居 建替事業により対象者が新住宅に入居するまで仮に使用する住宅をいう。

(6) 住替住宅 建替事業により対象者が住替える新住宅以外の市営住宅をいう。

(7) 仮移転 建替事業により対象者が旧住宅を明け渡し、仮住居に転居することをいう。

(8) 本移転 建替事業により対象者が旧住宅を明け渡し、新住宅及び住替住宅に転居することをいう。

(9) 再入居 建替事業により対象者が仮住居から新住宅に入居することをいう。

(10) 前家賃 旧住宅を明け渡す前の住宅使用料をいう。

(11) 新家賃 新住宅の住宅使用料をいう。

(移転の承諾)

第3条 対象者は、旧住宅からの移転を承諾したときは、市長の指定する日までに、住宅移転承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(仮住居の契約)

第4条 仮住居の賃貸借契約は、対象者の責において契約しなければならない。

2 対象者は、仮住居の賃貸借契約をする前に仮住居契約内容審査申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、仮住居契約内容承認通知(様式第3号)により対象者に通知しなければならない。

4 対象者は、前項の承認通知を受理した後に仮住居の契約をしなければならない。

5 仮住居の期間は、対象者が旧住宅を明け渡した日から新住宅入居指定日の前日までとする。

6 対象者は、仮住居の契約締結後、賃貸借契約書の写しを市長に提出しなければならない。

7 対象者は、建替事業に伴う仮住居の入居について、市との間で覚書(様式第4号)を締結しなければならない。

(仮住居の費用等)

第5条 仮住居の住宅使用料(共益費及び駐車場使用料を除く。)が前家賃を越える場合は、その超過額を市が補填する。ただし、当該補填する額は、みやま市営住宅建替事業実施基準(以下「実施基準」という。)に定めた額を上回らない額とする。

2 仮住居の賃貸借契約に係る初期費用(敷金・礼金等)は、市が対象者に支払うものとする。ただし、初期費用の支払対象となる項目は、実施基準に定める。

3 対象者は、仮住居契約内容承認通知に基づき、仮住居の賃貸借契約に係る初期費用及び住宅使用料の請求を行うものとし、当該請求に際しては、仮住居に係る住宅使用料等請求届(様式第5号)、仮住居に係る初期費用等請求書(様式第5号の2)及び仮住居に係る住宅使用料請求書(様式第5号の3)を提出するものとする。

4 前項の書類が対象者から提出された場合は、仮住居に係る住宅使用料請求書に基づき仮住居に係る住宅使用料を毎月対象者に支払うものとする。ただし、住宅使用料の月数に1月未満の端数が生じるとき等住宅使用料の算定が別に必要な場合は、仮住居の賃貸借契約によるものとする。

5 対象者は、仮住居の賃貸借契約に係る初期費用の還付金が生じた場合は、速やかに返還しなければならない。

6 申請事項に不正の事実が確認されたとき、又は故意に対象者が前項の届出を提出しないときは、仮住居に係る住宅使用料の支払いを取り消すものとする。

(仮住居の契約変更)

第6条 対象者は、契約内容に変更が生じた場合は、その事由を証明するものを添付の上、仮住居契約変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の契約変更の内容を承認するときは、仮住居契約変更承認通知(様式第7号)により、対象者に交付しなければならない。

(再入居)

第7条 対象者は、再入居を希望する場合は、市長が指定する期間内に新市営住宅入居申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に正当な理由なく提出をしない対象者の入居は認めないものとする。

2 再入居時には、対象者は改めて請書を提出しなければならない。

3 対象者は、入居指定日までに移転を完了しなければならない。ただし、正当な事由がある場合はこの限りでない。

4 正当な事由がなく入居指定日までに再入居しないときは、入居を取り消すものとする。

5 新家賃と旧家賃に著しい差があるときは、条例第39条の規定に基づき新家賃を減額するものとする。

6 再入居に係る敷金は、旧住宅の敷金を新住宅の敷金とみなすものとする。

7 対象者が仮住居入居期間中に新住宅への入居を辞退する場合は、新市営住宅入居辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

8 前項の入居辞退届を受理した場合は、当該受理した日から対象者への仮住居に係る住宅使用料の補填の支払いを取り消すものとする。

(住替住宅)

第8条 住替住宅の入居手続きは、条例第11条に規定された入居手続きによるものとする。

2 住替住宅の入居日は、旧住宅を明け渡した日の翌日とする。

3 住替住宅に係る敷金は、旧住宅の敷金を住替住宅の敷金とみなすものとする。

(移転料)

第9条 建替事業に伴う移転料は、仮移転時又は本移転時及び再入居時の2回にわたって対象者に支払うものとする。

2 建替事業に伴う移転料の算定後、移転料決定通知(様式第10号)により対象者に通知する。

3 移転料の算定は、実施基準に定めるものとする。

4 対象者は、移転完了後、建替事業に伴う移転完了届(様式第11号)及び建替事業に伴う移転料請求書(様式第11号の2)を市長に提出し、移転料の請求を行うものとする。

5 前項の移転料の請求書を受理した場合は、移転を確認後、対象者に移転料を支払うものとする。

6 対象者は、移転前に移転料前払請求書(様式第12号)を提出し、移転に係る費用の7割を限度に請求できる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年11月6日から施行する。

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みやま市営住宅建替事業実施要綱

平成29年11月6日 告示第154号

(平成29年11月6日施行)