○みやま市市民協働まちづくり事業補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民と行政の協働による魅力あるまちづくりを推進するため、協働によるまちづくりに関する事業に自主的かつ主体的に取り組む団体に対し、予算の範囲内において補助するみやま市市民協働まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、地域の活性化や課題解決を目的に、新たに取り組む事業や既存の活動を拡充する事業で、市民等の自発的な参加によって行われる公益性のある事業とし、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 市民協働を進めていくために必要と認める事業
(2) 本市のまちづくりに必要と認める事業
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(1) 市の他の補助を受けている事業又は補助対象となる事業
(2) 他の団体を補助する事業
(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(4) 集会施設その他既存建物等の修繕を目的とした事業
(5) 団体の運営を目的とする事業
(6) 宗教的、政治的宣伝意図のある事業
(7) 営利のみを目的とする事業
(8) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす団体とする。
(1) 5人以上の構成員を有し、その過半数が本市に在住又は在勤若しくは在学する者で構成する団体であること。
(2) 団体の組織及び運営を定めた規約、会則等があること。
(3) 市内に活動拠点を有し、かつ、市内において主な活動を行っていること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を含む団体
(2) 政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的とする団体
(3) 公序良俗に反する団体
(4) その他補助することが適当でないと認められる団体
(令2告示117・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、第2条第1項に掲げる事業に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 団体の経常的な運営維持管理経費
(2) 団体の構成員に対する人件費、謝礼、飲食費、交通費及び宿泊費
(3) 他団体への補助及び寄贈等を目的とする経費
(4) その他補助することが適当でないと認められる経費
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認める場合は、補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、対象経費に5分の4を乗じて得た額以内とし、30万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(補助期間)
第6条 補助金は、当該年度事業分として交付し、実施期間は、交付決定の日から当該日が属する年度の3月31日までとする。ただし、継続した補助が必要な場合は、1つのまちづくり事業ごとに連続して3箇年度を限度として補助することができる。
(事業の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、市民協働まちづくり事業申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 申請団体調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の決定)
第8条 市長は、前条に規定する事業の申請内容を審査するため、市の関係部局で構成する市民協働事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、前条に規定する申請書類により審査するほか、必要に応じて提案説明を求め、その内容を審査し、結果を市長に報告するものとする。
3 申請書類の審査は、別に定める審査基準表に準じて行うものとする。
4 市長は、審査委員会の審査結果に基づき補助の決定を行い、その結果を申請団体に通知するものとする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助金交付決定後において、事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)通知書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が前項の補助事業中止(廃止)通知書を提出したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに補助金交付決定取消通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業終了後速やかに市民協働まちづくり事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 事業に要した費用の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、内容の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により申請団体に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 第8条第4項の規定による補助決定の通知を受けた団体は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(申請書等の様式)
第13条 この告示の規定により市長に提出する申請書等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。