○みやま市老朽危険家屋等除去促進事業補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、みやま市の区域内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を除去する事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助するみやま市老朽危険家屋等除去促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険家屋等 周辺の住環境等を悪化させ、放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物又はその部分で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準による各評点の合計が100点以上の建築物
イ その他市長が除去の必要があると認める建築物
(2) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。
(3) 申請者 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続関係者等をいう。
(4) 対象費用 老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる老朽危険家屋等は、事業者が除却工事を行う建築物であって、次に掲げるすべての要件を満たすもの又は市長が特段の事情があると認めるものでなければならない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物
(3) 公共事業に伴う移転、建替その他の補償の対象となっていない建築物
(4) 所有者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない建築物
2 補助金の交付は、同一敷地内において1回限りとし、敷地内に前条第1号アに該当する建築物又はその部分が複数存在する場合は、そのすべてを除却するものとする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合を除く。
(1) 対象となる建築物の所有者が法人である場合
(2) 補助を受ける目的で故意に破損させたと市長が認めた場合
(令2告示117・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、対象費用に2分の1を乗じて得た額とし、45万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
3 前条第2項の規定による補助金の交付を過去に受けている場合は、45万円から同一敷地内の建築物について既に交付した補助金の額を差し引いた金額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、事業に着手する前に補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 老朽危険家屋等の解体工事見積書(写し)
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を老朽危険家屋等除去促進事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者へ通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、補助金交付決定変更通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第8条 事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助金交付決定後において、事業を中止又は廃止しようとする場合は、補助事業中止(廃止)届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者から前項の補助事業中止(廃止)届出書の提出を受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに補助金交付決定取消通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の完了報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(除却工事を行った者が発行したもの)
(3) 工事写真(施工前及び施工後)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(申請書等の様式)
第13条 この告示の規定により市長に提出する申請書等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
別表(第2条関係)
老朽危険家屋等の判定基準 | 評点 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | (1) 基礎、土台柱又は梁 | ア 柱が傾斜しているもの又は土台若しくは柱が腐朽し、若しくは破損しているもの等小修理を要するもの | 25 |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、若しくは破損しているもの又は土台若しくは柱の数箇所に腐朽若しくは破損があるものなど大修理を要するもの | 50 | ||
ウ 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
(2) 外壁 | ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |
イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽若しくは破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
(3) 屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | |
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||
道路等の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁又は屋根等 | 外壁、屋根材が道路又は隣接地に落下するなど敷地外に被害を及ぼす恐れがあるもの | 30 |
その他 | 街並みの景観を著しく害するなど特別の配慮が必要なもの | 30 |