○みやま市介護保険料滞納整理等事務処理要綱
平成29年4月24日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市介護保険条例(平成19年みやま市条例第112号。以下「条例」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護保険料を納付しない滞納者に対して行う介護保険料滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、条例第4条に定める納期限までに介護保険料を納付しない場合には、当該納期限から30日以内に督促を行うものとする。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で、介護保険料を滞納している世帯に対して、第4条に規定する納付指導等を行うとともに、生活保護担当部署に対して納付指導等を要請するものとする。
(1) 生活保護世帯である者
(2) 主たる生計維持者の死亡、本人若しくは家族の疾病等による長期間の療養又は不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、介護保険料の支払いが著しく困難な者
(3) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認める者
2 最終納付催告及び預金差押え予告書に指定する納期限は、当該予告書を発した日から起算して30日を超えない日とする。
3 市長は、最終納付催告等に応じる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。
(滞納処分)
第8条 市長は、前条に規定する最終納付催告等にも応じない滞納者(納付誓約不履行者を含む。)に対して、法第144条の規定により地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(介護保険料徴収員)
第9条 市長は、前条に規定する滞納処分に関する事務を、市長が別に指定する職員(以下「介護保険料徴収員」という。)に委任する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月24日から施行する。
附 則(平成30年10月1日告示第136号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。