○みやま市介護保険料滞納整理等事務処理要綱

平成29年4月24日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市介護保険条例(平成19年みやま市条例第112号。以下「条例」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護保険料を納付しない滞納者に対して行う介護保険料滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、条例第4条に定める納期限までに介護保険料を納付しない場合には、当該納期限から30日以内に督促を行うものとする。

(催告)

第3条 市長は、前条の納付督促に応じない滞納者の滞納額が介護保険料の3期分又は督促から3箇月経過となった場合は、当該滞納者に対して、介護保険催告書(様式第1号)により納期限を指定して介護保険料の納付について催告を行うものとする。

(納付指導等)

第4条 市長は、第3条の催告書で指定した期限までに介護保険料を納付しない滞納者に対して、介護保険料の納付相談の実施について(様式第2号)により相談を実施する。

2 前項の規定による納付相談の際は、介護保険料の滞納の長期化が介護保険における給付制限につながることを十分説明するとともに、滞納者が条例に規定する介護保険料の減免又は徴収の猶予の要件に該当すると認められるときは、介護保険料の減免等の申請を行うよう指導するものとする。

3 市長は、第1項の規定による納付相談の結果、介護保険料の納付が可能と認められる者のうち、滞納介護保険料の一括納付が困難と認められる者については、介護保険料の納付誓約書(様式第3号。以下「納付誓約書」という。)を提出させ、分割納付を認めることができる。

(連帯納付義務者への協力依頼)

第5条 市長は、前2条の規定による催告及び納付指導等をしても納付の確約が得られない滞納者について、必要があると認められるときは、法第132条の連帯納付義務者に対して、介護保険料納付指導及び連帯納付義務履行請求書(様式第4号)により滞納者に対する納付の協力を依頼するとともに、納付を要請するものとする。

(生活保護世帯に対する納付指導)

第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で、介護保険料を滞納している世帯に対して、第4条に規定する納付指導等を行うとともに、生活保護担当部署に対して納付指導等を要請するものとする。

(最終納付催告等)

第7条 市長は、前3条に規定する納付指導等によってもなお介護保険料の納付がない滞納者に対して、納期限を指定して最終納付催告及び預金差押え予告書(様式第5号)を送付するとともに、必要があると認められるときは、当該滞納者の連帯納付義務者に対してもこの旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、滞納介護保険料の支払最終納付催告及び預金差押え等の対象から除外するものとする。

(1) 生活保護世帯である者

(2) 主たる生計維持者の死亡、本人若しくは家族の疾病等による長期間の療養又は不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、介護保険料の支払いが著しく困難な者

(3) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認める者

2 最終納付催告及び預金差押え予告書に指定する納期限は、当該予告書を発した日から起算して30日を超えない日とする。

3 市長は、最終納付催告等に応じる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。

(滞納処分)

第8条 市長は、前条に規定する最終納付催告等にも応じない滞納者(納付誓約不履行者を含む。)に対して、法第144条の規定により地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(介護保険料徴収員)

第9条 市長は、前条に規定する滞納処分に関する事務を、市長が別に指定する職員(以下「介護保険料徴収員」という。)に委任する。

2 介護保険料徴収員は、前条に規定する滞納処分のための調査、質問若しくは検査又は財産の差押えを行うときは、介護保険料徴収員証(様式第6号)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月24日から施行する。

附 則(平成30年10月1日告示第136号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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みやま市介護保険料滞納整理等事務処理要綱

平成29年4月24日 告示第57号

(平成30年10月1日施行)