○みやま市介護保険条例

平成19年1月29日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、みやま市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。

2 認定審査会の委員の定数は、50人以内とする。

3 認定審査会に関し必要な事項は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及びこの条例に定めるもののほか、規則で定める。

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 39,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 58,500円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 58,500円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 70,200円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 78,000円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 93,600円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 101,400円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 117,000円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 132,600円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 156,000円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イに定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イに定める額は、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イに定める額は、320万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イに定める額は、400万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,400円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,400円」とあるのは、「39,000円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第6項中「23,400円」とあるのは、「54,600円」と読み替えるものとする。

(平31条例9・令2条例24・令3条例5・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

第5期 12月1日から同月28日まで

第6期 翌年1月1日から同月31日まで

第7期 翌年2月1日から同月末日まで

第8期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第6条において同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収)

第7条 保険料を納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成19年みやま市条例第61号)の定めるところによる。

(保険料の減免等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、若しくは免除し、又は保険料の全部若しくは一部について期間を限ってその徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき。

2 前項の規定により保険料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、減免の申請については、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までにこれを行わなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免又は徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免又は徴収猶予を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(令2条例32・一部改正)

(保険料に関する申告等)

第9条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(保健福祉事業)

第10条 市は、法第115条の48に規定する保健福祉事業を行う。

(罰則)

第11条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。

第12条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第13条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 第11条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第11条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに、脱退前の福岡県介護保険広域連合介護保険条例(平成12年福岡県介護保険広域連合条例第6号。以下「脱退前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第3条 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお脱退前の条例の例による。

(広域連合の有資格者に対する特例措置)

第4条 施行日の前日において、合併前の瀬高町、山川町又は高田町の区域に住所を有し、かつ、福岡県介護保険広域連合が行う介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者の資格を有していた者(以下「広域連合の有資格者」という。)については、平成19年1月29日から平成19年3月31日までの間、脱退前の条例の規定を適用する。ただし、広域連合の有資格者が平成19年1月29日から平成19年3月31日までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日からこの条例を適用する。

(1) 65歳に達したとき。

(2) 第2号被保険者が、要介護若しくは要支援の認定又は被保険者証の交付を新たに申請したとき。

(平成18年度1月期から3月期における保険料率の特例)

第5条 第3条の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度以前の年度分の保険料については、なお脱退前の条例の例による。

(平成19年度における保険料率の特例)

第6条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 42,709円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 42,709円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 46,825円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この条において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 51,456円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 51,456円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 55,573円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 59,689円

(平成20年度における保険料率の特例)

第7条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 42,709円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 42,709円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 46,825円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当する者 51,456円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当する者 51,456円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当する者 55,573円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当する者 59,689円

(医療介護総合確保推進法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

2 新介護保険法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

3 新介護保険法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

4 新介護保険法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第9条 平成29年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 35,100円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 52,650円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 52,650円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 63,180円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 70,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 84,240円

 平成28年の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ又は第9号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 91,260円

 平成28年の合計所得金額が190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第9号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 105,300円

 平成28年の合計所得金額が290万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 119,340円

 平成28年の合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(10) 前各号のいずれにも該当しない者 140,400円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,590円とする。

附 則(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月18日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、50,124円とする。

第4条 平成21年度における保険料率は、新条例第3条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 27,744円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 27,744円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 41,616円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 55,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 69,372円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 83,244円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 48,840円

2 平成22年度における保険料率は、新条例第3条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 28,116円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 28,116円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 42,168円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 56,232円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 70,284円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 84,348円

(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 49,476円

附 則(平成24年3月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、55,768円とする。

附 則(平成27年3月27日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分については、なお従前の例による。

附 則(平成27年4月10日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月18日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のみやま市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

みやま市介護保険条例

平成19年1月29日 条例第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年1月29日 条例第112号
平成20年3月28日 条例第11号
平成21年3月18日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第11号
平成27年3月27日 条例第9号
平成27年4月10日 条例第17号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年3月23日 条例第6号
平成31年3月31日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第24号
令和2年9月4日 条例第32号
令和3年3月18日 条例第5号