○みやま市保育士・幼稚園教諭・看護師等人材バンク設置要綱

平成28年12月1日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育園、認定こども園、放課後児童クラブ及び医療機関等(以下「保育園等」という。)での就労を希望する者を支援するため、みやま市保育士・幼稚園教諭・看護師等人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の対象者)

第2条 人材バンクの登録の対象者は、保育士、幼稚園教諭、看護師、栄養士及び調理員等(以下「保育士等」という。)の資格を有する者で、市内の保育園等において就労を希望するものとする。

(登録の申込み)

第3条 人材バンクへの登録を希望する者は、保育士・幼稚園教諭・看護師等人材バンク登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、資格免許証等の写しを添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、保育士・幼稚園教諭・看護師等人材バンク登録者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)へ登録し、保育園等の閲覧に供するものとする。

(登録の期間)

第4条 名簿への登録期間は、登録した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録内容の変更等)

第5条 第3条第2項の規定により人材バンクへの登録を決定された者(以下「登録者」という。)は、当該登録の内容に変更が生じたとき又は当該登録を取り消したいときは、保育士・幼稚園教諭・看護師等人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(登録の削除)

第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、名簿から当該登録者の情報を削除するものとする。

(1) 前条の規定により取消しの申出があったとき。

(2) 保育園等において保育士等としての採用が決まったとき。

(3) 長期間にわたり理由なく連絡がとれないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、登録者として不適格と認められる事由が発生したとき。

(登録情報の提供)

第7条 登録者についての情報の提供を受けようとする保育園等の長は、保育士・幼稚園教諭・看護師等人材バンク登録者情報提供申込書(様式第4号)により、市長に申し込むものとする。

2 市長は、保育園等の長から前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る申請書の写しを提供するものとする。

(留意事項)

第8条 人材バンクは、登録者に対し保育園等の職のあっせん、紹介を行うものではなく、また、保育園等に対し登録者のあっせん、紹介を行うものではない。

2 保育園等の長は、その責任において登録者との面接等を行い、当該登録者を採用する際には、関係法令等に基づく基準を遵守しなければならない。この場合において、勤務条件等については登録者と保育園等との合意によるものであり、市長は責任を負わない。

3 保育園等の長は、前条第2項の規定により提供された申請書の写しを適切に管理し、当該写しが不要になったときは、その都度適切に廃棄しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 人材バンクに登録された個人情報の取扱いに関しては、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)に定めるところによるものとする。

(庶務)

第10条 人材バンクの庶務は、子ども子育て課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

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みやま市保育士・幼稚園教諭・看護師等人材バンク設置要綱

平成28年12月1日 告示第159号

(平成28年12月1日施行)