○みやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年10月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年みやま市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項に規定する入居の申込をしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者本人の収入を証する書類及び市税等の納税証明

(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票

(3) 婚姻の予約者がある場合は、当該婚姻の予定を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(請書の提出)

第3条 条例第9条第1項第1号に規定する請書の提出は、様式第2号によるものとする。

(入居の決定通知)

第4条 条例第9条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(連帯保証人の変更の届出)

第5条 入居者は、連帯保証人の死亡、転出、保証能力の著しい減少又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更する必要が生じたときは、当該発生事由の日から14日以内に新たに連帯保証人になる者を定め、定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、定住促進住宅連帯保証人変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出等)

第6条 入居者は、同居者について出生、死亡、転出又は転居が発生したときは、速やかに、定住促進住宅同居者異動届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項に定める出生による同居にあっては、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第8号)により、当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第12条第1項の承認を得ようとする者は、速やかに、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第9号)第2条に規定する請書及び入居承継事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、定住促進住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第10号)により、当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の額の変更)

第8条 市長は、条例第13条第2項の規定により家賃の額又は共益費の額を変更したときは、変更した家賃又は共益費を徴収する月の1月前までに書面により入居者に通知しなければならない。

(長期不使用の届出)

第9条 条例第22条の規定による届出は、定住促進住宅長期不使用の届出(様式第11号)により行わなければならない。

(住宅の併用承認申請)

第10条 条例第24条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、定住促進住宅併用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の定住促進住宅併用承認申請書の提出があったときは、これを審査し、定住促進住宅併用承認(不承認)通知書(様式第13号)によって当該入居者に通知するものとする。

(住宅の模様替え承認申請)

第11条 条例第25条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、定住促進住宅模様替え承認申請書(様式第14号)に設計書及び仕様書を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、定住促進住宅模様替え承認(不承認)通知書(様式第15号)により、当該入居者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知を受けた申請者は、当該模様替え等に係る工事の完了後7日以内に、定住促進住宅模様替えしゅん工届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(定住促進住宅台帳の整備)

第12条 市長は、定住促進住宅に係る次に掲げる事項を記載した定住促進住宅台帳を整備するものとする。

(1) 名称

(2) 位置

(3) 建設年度

(4) 構造

(5) 住宅番号

(家賃等の納付方法)

第13条 定住促進住宅の家賃及び共益費並びに駐車場使用料は、口座振替又は定住促進住宅使用料納入通知書による方法で納付するものとする。

2 口座振替の方法により家賃及び共益費を納付しようとする場合の手続は、別に定める。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第14条 条例第14条の規定により家賃の減免を受けようとする入居者は前条第1項に規定する納入通知書の送付を受けた日から10日以内に定住促進住宅家賃減額(免除)申請書(様式第17号)を、徴収猶予を受けようとする入居者は納期限の10日前までに定住促進住宅家賃徴収猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減免を決定したときは定住促進住宅家賃減額(免除)通知書(様式第19号)により、徴収猶予を決定したときは定住促進住宅家賃徴収猶予通知書(様式第20号)により、当該入居者に通知するものとする。

(敷金)

第15条 定住促進住宅の敷金は、市が発行する納入通知書によって納付しなければならない。

2 市長は、定住促進住宅敷金台帳を備え、敷金の管理に必要な事項を記載しなければならない。

3 条例第17条第2項の規定により敷金の還付をする場合は、敷金還付通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(明渡し届の提出)

第16条 条例第26条第1項の規定により住宅を明け渡そうとする入居者は、定住促進住宅明渡し届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し請求書)

第17条 条例第28条第1項に規定する定住促進住宅の明渡し請求は、定住促進住宅明渡し請求書(様式第23号)により行うものとする。

(駐車場の申込)

第18条 条例第30条第1項に規定する駐車場の使用申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第24号)に所要事項を記載し、必要書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の内容を審査し、駐車場の使用を許可する場合は、駐車場使用許可書(様式第25号)を使用者に交付するものとする。

(使用期間)

第19条 市長の許可により、使用者が駐車場を使用することができる期間は、1年間とする。

2 前項に定める期間が満了した場合において、使用者から辞退の届出がなく、かつ、市長が許可の取消しを行わないときは、引き続き、1年間の使用の許可があったものとみなす。それ以後についても同様とする。

(届出事項の変更)

第20条 使用者は、条例第30条第1項の使用申込書の届出事項に変更があった場合は、直ちに駐車場使用変更申請書(様式第26号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の保管義務)

第21条 使用者は、駐車場の使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。

2 使用者は、駐車場使用許可に際して付した使用許可条件及び禁止事項を遵守しなければならない。

(使用の辞退)

第22条 使用者は、駐車場の使用を辞退しようとするときは、当該使用辞退日の10日前までに駐車場使用辞退届(様式第27号)を提出しなければならない。

(保管場所の証明)

第23条 市は、使用者から、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第28号)による請求があった場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する自動車保管場所使用承諾証明書(様式第29号)を発行することができる。

(立入検査証票)

第24条 条例第38条第3項の証票は、定住促進住宅立入検査員証(様式第30号)とする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年2月1日規則第3号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

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(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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みやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年10月28日 規則第26号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成28年10月28日 規則第26号
令和2年4月1日 規則第33号
令和3年2月1日 規則第3号