○みやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年10月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年みやま市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者本人の収入を証する書類及び市税等の納税証明
(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票
(3) 婚姻の予約者がある場合は、当該婚姻の予定を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請書の提出)
第3条 条例第9条第1項第1号に規定する請書の提出は、様式第2号によるものとする。
(連帯保証人の変更の届出)
第5条 入居者は、連帯保証人の死亡、転出、保証能力の著しい減少又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更する必要が生じたときは、当該発生事由の日から14日以内に新たに連帯保証人になる者を定め、定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(同居者の異動の届出等)
第6条 入居者は、同居者について出生、死亡、転出又は転居が発生したときは、速やかに、定住促進住宅同居者異動届(様式第6号)を提出しなければならない。
(家賃等の額の変更)
第8条 市長は、条例第13条第2項の規定により家賃の額又は共益費の額を変更したときは、変更した家賃又は共益費を徴収する月の1月前までに書面により入居者に通知しなければならない。
(住宅の併用承認申請)
第10条 条例第24条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、定住促進住宅併用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の模様替え承認申請)
第11条 条例第25条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、定住促進住宅模様替え承認申請書(様式第14号)に設計書及び仕様書を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
(定住促進住宅台帳の整備)
第12条 市長は、定住促進住宅に係る次に掲げる事項を記載した定住促進住宅台帳を整備するものとする。
(1) 名称
(2) 位置
(3) 建設年度
(4) 構造
(5) 住宅番号
(家賃等の納付方法)
第13条 定住促進住宅の家賃及び共益費並びに駐車場使用料は、口座振替又は定住促進住宅使用料納入通知書による方法で納付するものとする。
2 口座振替の方法により家賃及び共益費を納付しようとする場合の手続は、別に定める。
(敷金)
第15条 定住促進住宅の敷金は、市が発行する納入通知書によって納付しなければならない。
2 市長は、定住促進住宅敷金台帳を備え、敷金の管理に必要な事項を記載しなければならない。
(使用期間)
第19条 市長の許可により、使用者が駐車場を使用することができる期間は、1年間とする。
2 前項に定める期間が満了した場合において、使用者から辞退の届出がなく、かつ、市長が許可の取消しを行わないときは、引き続き、1年間の使用の許可があったものとみなす。それ以後についても同様とする。
(使用者の保管義務)
第21条 使用者は、駐車場の使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。
2 使用者は、駐車場使用許可に際して付した使用許可条件及び禁止事項を遵守しなければならない。
(使用の辞退)
第22条 使用者は、駐車場の使用を辞退しようとするときは、当該使用辞退日の10日前までに駐車場使用辞退届(様式第27号)を提出しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第3号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)