○みやま市パネル式衛生車導入事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内のし尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬環境を改善するため、パネル式衛生車導入事業補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、パネル式衛生車とは、衛生車のタンクを外装パネルで囲み、車両側面や後面に広報スペースを設けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者のうち、市内のし尿及び浄化槽汚泥の収集又は運搬を業として行おうとする者に対して、パネル式衛生車導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、パネル式衛生車1台の購入に要する費用に対し、1,500,000円を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、パネル式衛生車導入事業補助金交付申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定した場合は、パネル式衛生車導入事業補助金交付決定通知書又はパネル式衛生車導入事業補助金不交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付額の確定)
第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、パネル式衛生車導入事業補助金交付確定通知書により、速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助対象者に対して補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。