○みやま市特定不妊治療費助成金交付要綱
平成28年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)又は男性不妊治療(当該特定不妊治療に至る経過の一環として行われる精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)又は採取した精子の凍結をいう。)(以下これらを「特定不妊治療等」という。)に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)の一部を予算の範囲内で交付する特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第49号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、特定不妊治療等以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は見込みが極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む。)であって、次に掲げるすべての要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 本市において、夫婦ともに申請日前1年以上の期間引き続き住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、仕事等やむを得ない事情により夫婦の一方が市外に居住している場合において、近い将来夫婦ともに市内に居住する見込みがあると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) この告示の対象となる特定不妊治療費について、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する助成の決定を受けた者であること。
(3) 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(令3告示88・一部改正)
(助成金の額等)
第3条 特定不妊治療費に係る助成金の額は、県要綱の規定による指定医療機関において受けた特定不妊治療等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)に係る費用から県要綱に基づく助成金の額を控除した額とし、当該特定不妊治療等が終了する都度、1回につき5万円を限度として交付するものとする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前条第1号ただし書の規定による対象者が同一の特定不妊治療等に係る費用について既に他の市区町村から助成を受けているときは、この告示の規定による助成金の額から当該他の市区町村から交付を受けた助成額を控除するものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 特定不妊治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、特定不妊治療等が終了した日又は治療等を中断した日の属する月の末日から1年以内に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 当該特定不妊治療等に対し県要綱に基づき助成の決定を受けたことに係る決定通知書の写し
(2) 当該特定不妊治療等の費用に係る領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定後、申請者に対して、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、助成金の交付状況を常に明確にし、交付の適正を期するため、特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第4号)を備え置くものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に開始する特定不妊治療等について適用する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日告示第88号)
この告示は、令和3年6月1日から施行し、改正後のみやま市特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(令元告示13・一部改正)
(令元告示13・一部改正)