○みやま市農業委員会委員候補者選定委員会運営規程
平成28年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会の委員候補者の評価を市長に報告するために設置するみやま市農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務等)
第2条 選定委員会は、市長の求めに応じて、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及びみやま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年みやま市条例第9号)の規定に基づき選定する農業委員会委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、意見を市長に報告するものとする。
2 選定委員会は、委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接及び関係する区域の代表者等の意見の聴取その他適当と認める方法により審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員6人以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 環境経済部長
(2) 環境経済部農林水産課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 農業委員会が選任した者
(5) その他市長が指名する市職員
2 選定委員会に主幹を置き、環境経済部長をもって充てる。
(平31告示25・一部改正)
(招集)
第4条 選定委員会の会議は、市長が招集する。
(議長)
第5条 選定委員会の議長は、主幹がこれにあたる。
(決定行為)
第6条 選定委員会による評価の意見の決定は、出席した選定委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 選定委員は、選定委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日告示第25号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。