○みやま市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年みやま市条例第9号)第2条に定めるみやま市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任するものとする。

(1) 市内の各地区及び全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集(以下「募集」という。)

(推薦及び募集の資格)

第3条 前条第1号又は第2号の規定により委員として推薦を受ける者及び同条第3号の規定により委員の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律67号)に定めるもののほか、委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦手続き等)

第4条 委員の推薦に当たっては、次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する市内の各地区及び全域からの推薦 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が推薦

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦 省令第5条に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、当該団体等の代表者が推薦

2 推薦をする者の代表者は、所定の推薦用紙に必要事項を記載の上、郵送、ファックス、電子メール等により市長に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等その他関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市の広報への掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 市のホームページ、チラシ等

(4) その他

2 委員の募集に応募する者は、省令第5条に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、郵送、ファックス、電子メール等により市長に提出するものとする。

(推薦等の期間)

第6条 前2条の規定による推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の受付期間は、おおむね1月とする。

(推薦方法等の公表)

第7条 推薦等に係る書面の提出方法、推薦等の期間その他推薦等に関する必要な事項は、市のホームページ等において適宜公表するものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等

(2) 推薦を受けた者の数及びその内の認定農業者等の数並びに応募した者の数及びその内の認定農業者等の数

(候補者の選定)

第8条 市長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦等に応じた委員候補者について、みやま市農業委員会委員候補者選定委員会運営規程に基づくみやま市農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に、その評価及び意見を求めるものとする。

2 選定委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。

3 選定委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(委員の選任)

第9条 市長は、選定委員会の意見の報告を受け、委員候補者を決定の上、当該委員候補者について、みやま市議会の同意を得て、委員として選任するものとする。

(委員の補充)

第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

みやま市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年4月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)