○みやま市ふるさと観光大使設置要綱
平成28年4月1日
告示第44号
(設置)
第1条 みやま市の豊かな自然、歴史、文化、地域の特産品及び観光情報等を広く宣伝し、市の知名度及びイメージの向上を図ることを目的として、みやま市ふるさと観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本市の知名度及びイメージの向上のための宣伝活動
(2) 本市の発展に寄与する情報の提供並びに助言
(3) その他本市の要請に基づくイベント参加等の協力
(委嘱)
第3条 大使は、本市出身又は本市にゆかりのある者等で、文化、芸術、経済、芸能、スポーツ等の分野で活躍し、積極的に本市の魅力の宣伝を行うことができる者のうちから、適当と認められる者を庁議において選考し、本人の承諾を得て、市長が委嘱するものとする。
(任期)
第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解職)
第5条 市長は、大使が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 大使としての職務を遂行できなくなったとき。
(2) 大使としての適性を欠くに至ったとき。
(3) 大使から辞退の申出があったとき。
(報酬等)
第6条 大使の報酬は、無報酬とする。ただし、市の要請により大使としての職務を遂行する場合は、みやま市職員等の旅費に関する条例(平成19年みやま市条例第52号)の規定に準じ、予算の範囲内において旅費その他市長が必要と認める経費を支給するものとする。
2 市長は、大使の活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本市の広報紙その他本市に関する資料
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。