○みやま市地域おこし協力隊設置要綱
平成28年4月1日
告示第28号
(設置)
第1条 少子高齢化や人口減少が進む本市において、持続可能な活力のあるまちを目指し、地域外の人材の誘致や定住化を推進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、みやま市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。
(1) 移住・交流事業の支援
(2) 地域資源の発掘、振興に係る支援
(3) 農林水産業の振興に係る支援
(4) 観光の振興に係る支援
(5) 地域ブランドの振興に係る支援
(6) 地域行事及び地域コミュニティに係る支援
(7) 環境保全に係る支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、活力あるまちづくりの推進に係る活動
(要件)
第3条 隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者で、隊員として活動する期間中、本市に住民票を異動させるもの
(2) 心身ともに健康で、地域おこし活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(令2告示65・一部改正)
(身分)
第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示65・一部改正)
(任用期間)
第5条 市長は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で隊員の任用期間を定めるものとする。
(令2告示65・一部改正)
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の定めるところによる。
(令2告示65・全改)
(経費の支給)
第7条 市長は、隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で支給するものとする。
(令2告示65・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示65・旧第11条繰上)
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。