○みやま市公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成28年2月19日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市の公共下水道本管に公共汚水ますを設置する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 公共下水道本管 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道のうち、道路及び水路等に布設し終末処理場及び流域下水道へ接続する管渠

(2) 公共汚水ます 法第2条第3号に規定する公共下水道のうち、私有地若しくは公有地又は道路水路等に設置する維持管理等のためのます

(3) 画地 一つの宅地として区画された一体となっている土地

(設置要件)

第3条 公共汚水ますは、原則として私有地又は公有地に設置することとし、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、建物、土地等の状況、その他特別の事情があると水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(1) 公共汚水ますの設置期間は、第11条による場合を除き、市の公共下水道施設(法第2条第3号に規定する公共下水道で、市が汚水を排除するために設置する施設をいう。)の存続期間とすること。

(2) 公共汚水ますを私有地に設置する場合の占用料は、無償とすること。

(3) 公共汚水ますの上部及び周辺には、維持管理等上支障となる建物、工作物、樹木等は設置しないこと。

(4) 公共汚水ますの設置工事に伴うコンクリート、タイル、芝生等の復旧については、掘削面積部分のみとすること。

(5) 公共汚水ますは、公共下水道本管布設工事時に設置すること。この場合において、公共汚水ます設置対象の土地は、基本的に農地を除くすべての土地とする。ただし、管理者がその土地等の状況により公共汚水ますの設置が困難と認めた場合は、農地と同じ取扱いとし、設置をしない、又は設置が可能となったときに設置できるものとする。

(6) 公共下水道本管布設工事時において、農地等で建物の建築計画があり、かつ、本人の希望がある場合は、公共下水道本管布設工事時に公共汚水ますを設置することができること。

2 土地の所有者を変更する場合において、変更後の所有者は、前項の要件を継承し、市及び他の公共下水道利用者に支障を与えてはならない。

(令2告示24・一部改正)

(設置位置)

第4条 私有地又は公有地に設置する公共汚水ますの位置は、公共下水道本管の布設が完了した道路又は施工中の道路に接する私有地又は公有地との境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、その土地内に設置場所がない等やむを得ない事情がある場合は、道路又は水路に係る管理者の許可を受けて、当該道路又は水路に設置することができる。

(設置位置の申請及び確認)

第5条 公共汚水ますの設置をしようとする者(以下「申請者」という。)は、公共汚水ます設置申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。この場合において、管理者が当該申請書を受理したことで設置の許可をしたものとみなす。

2 公共汚水ますを第3条第1項第5号に定める時期に設置することを故意に拒否しようとする申請者は、公共汚水ます設置保留申請書(様式第2号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理し、決定したときは、公共汚水ます設置保留確認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(設置箇所数)

第6条 公共汚水ますの設置箇所数は、原則として、1画地につき1箇所とする。ただし、汚水が発生する建物が2戸以上ある場合は、市と当該申請者との協議の上、箇所数を決定するものとする。

(設置費用)

第7条 公共汚水ますの設置費用は、次に定めるところによる。

(1) 公共下水道本管布設工事時において設置する場合は、市がその費用を負担する。

(2) 公共下水道本管布設工事後、第3条第1項第5号に定める農地及び設置困難と認められた土地に設置する場合は、市がその費用を負担する。

(3) 公共下水道本管布設工事後、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可を受けた土地利用において設置する場合は、市と協議の上、当該開発行為をしようとする者がその費用を負担する。

(4) 第5条第2項の規定による保留申請をした者が後日設置する場合は、市と協議の上、当該申請者の責任において設置するものとし、当該設置に係る費用は、当該申請者の負担とする。

2 前項の規定により、申請者の負担により公共汚水ますを設置する場合には、当該申請者は、公共汚水ます設置許可申請書(様式第4号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、公共汚水ます設置許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(共同利用)

第8条 公共汚水ますは、特別な理由があると認められる場合には、2戸以上であっても1箇所を共同利用できるものとする。

(施設の寄附)

第9条 第7条第1項の規定により申請者の負担により設置する公共汚水ますについては、市が設置する公共汚水ますと同等以上の構造とし、市と協議の上、市の完成検査後に寄附受納申請書(様式第6号)により市に寄附するものとする。

2 管理者は、前項の受納申請書を受理したときは、寄附受領書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(維持管理)

第10条 第7条第1項の規定により市が設置した公共汚水ます及び前条の規定により市に寄附された公共汚水ますの維持管理は、市が行うものとする。

(移設又は撤去)

第11条 申請者が公共汚水ますを移設又は撤去(以下「移設等」という。)しようとする場合は、公共汚水ます移設・撤去許可申請書(様式第8号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、公共汚水ます移設・撤去許可書(様式第9号)を交付するものとする。

3 前2項の規定による公共汚水ますの移設等に係る費用について、当該移設等が申請者自身の都合による場合は申請者の負担とし、それ以外によるものの場合は原因者が負担するものとする。

(令2告示24・一部改正)

(工事完了後の新設)

第12条 市が行う公共下水道本管工事完了後、汚水を排除する建物を新築する場合の取扱いについては、みやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成19年みやま市条例第143号)の規定に基づく受益者負担金を納付し、かつ、第3条第1項第1号から第4号まで及び第2項の要件を満たすものでなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2告示24・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までに公共下水道本管が整備された区域における公共汚水ますの設置に係る費用は、第7条第4号の規定にかかわらず、市が負担するものとする。ただし、みやま市公共下水道事業受益者負担金に関する条例に基づく受益者負担金を納付しない者については、この限りでない。

附 則(令和2年3月10日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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みやま市公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成28年2月19日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)