○みやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成19年1月29日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共汚水ますが存する土地の所有者及び公道等に設置された公共汚水ますを使用する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(平31条例6・一部改正)

(賦課対象区域の告示)

第3条 管理者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画に係る区域のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(平31条例6・一部改正)

(各受益者の負担額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、第3条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条に定める負担金を賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、第3条の告示の日以後に受益者となる者について、その都度負担金を賦課するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により負担金を賦課したときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 第1項に規定する負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 第2項に規定する負担金は、その全額を一括納付するものとする。

(平31条例6・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況等により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他土地利用状況等により管理者が特に必要と認めるとき。

(平31条例6・一部改正)

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(平31条例6・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項に規定する負担金の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平31条例6・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第9条 管理者は、第5条第3項の規定により受益者に通知した納付期日(以下「納付期日」という。)までに負担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促する。

2 前項により督促した場合の督促手数料については、みやま市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成19年みやま市条例第61号)の規定を準用する。

3 管理者は、納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、その納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、当該負担金額に年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平31条例6・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平31条例6・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年瀬高町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第9条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例40・追加)

附 則(平成21年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のみやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この条例による改正後のみやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成24年3月23日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令2条例40・全改)

排水区域の名称

受益者負担額

上長田区

公共汚水ます1基当たり100,000円

瀬高第1―1処理分区

瀬高第1―2処理分区

瀬高第2―1処理分区

瀬高第2―2処理分区

瀬高第2―3処理分区

瀬高第2―4処理分区

瀬高第3処理分区

瀬高第4処理分区

瀬高第5処理分区

瀬高第6処理分区

公共汚水ます1基当たり150,000円

みやま市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成19年1月29日 条例第143号

(令和3年1月1日施行)