○みやま市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則
平成28年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市宿泊施設の誘致に関する条例(平成27年みやま市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 宿泊定員が70人以上であること
(2) 宿泊施設の新築、増築、及び改築であること
(3) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させる恐れがないこと。
(1) 法人の登記事項証明書の写し(法人でない場合は代表者の住民票の写し)
(2) 法人の定款又はこれに類するもの
(3) 事業概要説明書
(4) 建設工事計画書及び工事請負契約書の写し
(5) 雇用計画書及び地域振興計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
(宿泊施設立地審査委員会)
第4条 条例第3条の指定に関する事項を審査するため、みやま市宿泊施設立地審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(除外規定)
第5条 条例第3条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 政治活動及び宗教活動に類する事業を行おうとする者
(2) その他審査委員会の審査において適当と認めることができない者
(端数処理)
第14条 補助金の交付決定に際し、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業廃止等の届出)
第19条 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による通知を受けた指定事業者は、指定された期限までに補助金の返還をしなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第12条、第15条、第18条、第20条関係)
手続きの種類 | 手続きの期間 | 添付書類 |
補助金の交付申請 | 事業開始日後1年を経過した日から3箇月以内 | 1 宿泊施設の用に供する土地取得に係る売買契約書及び領収書等の写し 2 宿泊施設の用に供する施設建築に係る工事請負契約書及び領収書等の写し 3 土地及び建物に係る登記事項証明書 4 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類 5 新規常用雇用者の住民票の写し 6 その他市長が必要と認める書類 |
補助金の交付請求 | 補助金交付決定通知書を受けてから3箇月以内 | 市長が必要と認める書類 |
事業開始の届出 | 事業開始後20日以内 | 1 営業許可証の写し 2 雇用者名簿 3 その他市長が必要と認める書類 |
雇用状況の報告 | 2年目以降の奨励措置を受けようとする年度の前年度の1月4日から同月31日まで | 1 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類 2 新規常用雇用者の住民票の写し 3 その他市長が必要と認める書類 |
備考
1 住民票の写しは、交付の日から3箇月以内のものであること。
2 雇用関係を証する書類、住民票の写しその他新規常用雇用者の個人情報が記載された書類を市長に提出するに当たっては、提出することに対し当該新規常用雇用者が同意したことを証する書類を添付すること。