○みやま市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成28年1月1日

規則第2号

(対象施設)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 宿泊定員が70人以上であること

(2) 宿泊施設の新築、増築、及び改築であること

(3) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させる恐れがないこと。

(指定の申請)

第3条 条例第5条の指定の申請を行うときは、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、宿泊施設の建築工事に着手する予定日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書の写し(法人でない場合は代表者の住民票の写し)

(2) 法人の定款又はこれに類するもの

(3) 事業概要説明書

(4) 建設工事計画書及び工事請負契約書の写し

(5) 雇用計画書及び地域振興計画書

(6) その他市長が必要と認める書類

(宿泊施設立地審査委員会)

第4条 条例第3条の指定に関する事項を審査するため、みやま市宿泊施設立地審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(除外規定)

第5条 条例第3条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 政治活動及び宗教活動に類する事業を行おうとする者

(2) その他審査委員会の審査において適当と認めることができない者

(指定の通知)

第6条 条例第6条の指定の通知は、指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(固定資産税の課税免除の申請)

第7条 前条の通知を受けたホテル・旅館事業者(以下「指定事業者」という。)は、条例第4条第2号に規定する固定資産税の課税免除を受けようとするときは、固定資産税課税免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、固定資産税の課税免除を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第4号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(下水道使用料の減免申請)

第9条 指定事業者は、条例第4条第3号に規定する下水道使用料の減免を受けようとするときは、下水道使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(水道料の減免)

第10条 指定事業者は、条例第4条第4号に規定する水道料金の減免を受けようとするときは、水道料金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第11条 市長は、前2条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、下水道使用料又は水道料金の減免を決定し、下水道使用料減免決定通知書(様式第7号)又は水道料金減免決定通知書(様式第8号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(建築費等補助金の交付申請)

第12条 指定事業者は、条例第4条第5号に規定する建築費等補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、別表に定めるところにより、補助金交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第13条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第10号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(端数処理)

第14条 補助金の交付決定に際し、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付請求)

第15条 第11条の通知を受けた指定事業者は、当該補助金の交付を請求しようとするときは、別表に定めるところにより、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第16条 条例第7条の申請事項の変更をするときは、当該変更が生じた日から10日以内に、指定申請事項変更届書(様式第12号)に当該変更の内容を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第13条の通知を受けた指定事業者は、第12条の規定による申請事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から10日以内に、補助金交付申請事項変更届書(様式第13号)に当該変更の内容を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更事項の承認等)

第17条 市長は、前条の変更届を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、当該変更事項を承認し、指定事項変更承認通知書(様式第14号)又は補助金交付決定事項変更承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(事業開始の届出)

第18条 指定事業者は、指定に係る事業を開始したときは、別表に定めるところにより、事業開始届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第19条 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(雇用状況の報告)

第20条 指定事業者は、条例第4条第2号から第4号までに規定する奨励措置を2年以上にわたり受けることとなるときは、別表に定めるところにより、雇用状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(承継の届出等)

第21条 条例第8条の承継の届出をするときは、指定事業者及びその地位の承継を受ける事業者がともに、事業承継届出書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、事業承継承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(取消等の通知)

第22条 市長は、条例第9条の規定により指定を取り消した場合は、指定取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、又は停止した場合は、奨励措置取消等通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第23条 市長は、条例第10条第2項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、補助金返還命令書(様式第23号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた指定事業者は、指定された期限までに補助金の返還をしなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第12条、第15条、第18条、第20条関係)

手続きの種類

手続きの期間

添付書類

補助金の交付申請

事業開始日後1年を経過した日から3箇月以内

1 宿泊施設の用に供する土地取得に係る売買契約書及び領収書等の写し

2 宿泊施設の用に供する施設建築に係る工事請負契約書及び領収書等の写し

3 土地及び建物に係る登記事項証明書

4 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類

5 新規常用雇用者の住民票の写し

6 その他市長が必要と認める書類

補助金の交付請求

補助金交付決定通知書を受けてから3箇月以内

市長が必要と認める書類

事業開始の届出

事業開始後20日以内

1 営業許可証の写し

2 雇用者名簿

3 その他市長が必要と認める書類

雇用状況の報告

2年目以降の奨励措置を受けようとする年度の前年度の1月4日から同月31日まで

1 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類

2 新規常用雇用者の住民票の写し

3 その他市長が必要と認める書類

備考

1 住民票の写しは、交付の日から3箇月以内のものであること。

2 雇用関係を証する書類、住民票の写しその他新規常用雇用者の個人情報が記載された書類を市長に提出するに当たっては、提出することに対し当該新規常用雇用者が同意したことを証する書類を添付すること。

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みやま市宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成28年1月1日 規則第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年1月1日 規則第2号