○みやま市宿泊施設の誘致に関する条例
平成27年12月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、宿泊施設を設置する事業者に対し必要な奨励措置を定めることにより、本市の指定区域内における宿泊施設の誘致を促進し、もって市政の発展、地域の振興、雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) ホテル・旅館事業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)をいう。
(2) ホテル・旅館事業者 ホテル・旅館事業を営む者をいう。
(3) 宿泊施設 ホテル・旅館事業を実施するための施設及び附属施設のうち、規則で定める要件を満たすものをいう。
(4) 指定区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により指定された市内の商業地域及び近隣商業地域並びに同項第2号の規定により指定された観光地区をいう。
(5) 新規従業員 宿泊施設において、新たに常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、市内に住所を有し、引き続き1年以上雇用されるものをいう。
(指定)
第3条 この条例の規定による奨励措置の適用を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすホテル・旅館事業者とし、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。
(1) 新規従業員が5人以上であること。
(2) 市税、使用料等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若くは社会的に非難される関係を有する者に該当しないこと。
(4) その他市長が指定を受けることが適当でない者として規則で定める者でないこと。
(1) 便宜の供与 指定区域内に宿泊施設を設置しようとするホテル・旅館事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
ア 宿泊施設を設置するために必要な情報及び資料の提供
イ その他市長が必要と認めること
(2) 固定資産税の課税免除 指定区域内に設置する宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)に係る土地、家屋及び償却資産に対して賦課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、事業開始日の属する年度の翌年度から5年間を限度として課税を免除することができる。ただし、みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例(平成19年みやま市条例第57号)の規定により課税免除される期間に係る固定資産には、適用しない。
(3) 下水道使用料の減免 指定宿泊施設に係る公共下水道の使用料については、みやま市下水道条例(平成19年みやま市条例第142号)第19条の規定により、事業を開始した月から5年間を限度として2分の1の額を減免することができる。
(4) 水道料金の減免 指定宿泊施設に係る水道料金については、みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号)第32条の規定により、事業を開始した月から5年間を限度として2分の1の額を減免することができる。
(5) 建築費等補助金の交付 ホテル・旅館事業者が宿泊施設を設置するために要した経費(建築費及び用地取得費をいう。)のうち、市長が認める経費の100分の20以内に相当する額を交付することができる。ただし、その総額は、1億5,000万円を限度とする。
(申請)
第5条 第3条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
(指定等の通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(地位の承継)
第8条 指定事業者は、宿泊施設の相続、合併、譲渡その他の事由により当該宿泊施設を他人に承継する必要が生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、当該宿泊施設を引き継ぐ者に対して奨励措置の承継を認めることができる。
(1) 宿泊施設を廃止し、若しくは休止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。
(3) 第3条各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。
(4) その他市長が奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。
(奨励金等の返還)
第10条 市長は、前条の規定により指定の取消し等を受けた者について、既に免除した固定資産税、下水道使用料及び水道料金がある場合は、当該免除した額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市長は、前条の規定により指定の取消し等を受けた者について、既に交付した建築費等補助金がある場合は、当該交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(報告及び調査)
第11条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。