○みやま市空家等対策協議会条例
平成28年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、みやま市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、空家等対策に係る次の内容について協議等を行う。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 空家等の適正な管理に関する事項
(3) 特定空家等の措置に関する事項
(4) その他空家等対策の執行に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は市長とし、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、協議会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(令2条例2・一部改正)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年3月23日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。