○みやま市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、みやま市行政不服審査会「以下「審査会」という。」を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行日以降最初に委嘱される審査会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成31年7月28日までとする。

(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みやま市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)