○みやま市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成27年10月15日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、一時預かり事業(幼稚園型)を実施する幼稚園又は認定こども園の設置者(以下「幼稚園等」という。)に対し、当該事業の実施に関する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)その他の法令で使用する用語の例による。

(補助金の交付対象者)

第3条 この告示の規定による補助金の交付を受ける事ができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する幼稚園等とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認(同法附則第7条本文の規定によるみなし確認を含む。)を受けていること。

(2) 法第19条第1項第1号に該当するものとして同法第20条第4項に規定する支給認定を受けて、当該幼稚園等に在園する園児に係る幼稚園型一時預かり事業を実施していること。

(3) 規則第36条の35第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を順守すること。

(4) 規則第36条の35第2号ロ及びハに基づき、幼児の年齢及び人数に応じて教育・保育従事者を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とすること。

(5) 前号の規定にかかわらず、当該教育・保育従事者の数は、2人を下回らないこと。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。

(6) 保育士及び幼稚園教諭普通免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は、次の研修を修了した者とすること。

 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発第0521号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び同5(3)(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者

 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児第1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。なお、非定期利用が中心である一時預かり事業の特性に留意し、研修内容を設定すること。

(事業の実施日等)

第4条 補助の対象となる一時預かり事業(以下「補助事業」という。)の実施日、実施時間及び利用料は、幼稚園等が定める。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業を実施しようとする幼稚園等は、補助金交付申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた幼稚園等は、補助事業が完了したときは、当該事業終了後30日以内に事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた幼稚園等が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業に要した費用が交付決定した補助金の額に達しなかったとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年10月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

利用児童1人当たり日額の補助単価


利用者負担額の区分

1人当たりの額

基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

年間延べ利用児童数が2,000人超の施設

400円

年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設

(1,600,000円/年間延べ利用児童数)-400円

※100円未満の端数切り捨て

休日分(土曜日、日曜日及び国民の祝日等の利用)


800円

長時間加算(概ね1日当たり4時間(休日は8時間)を超えた利用)


100円

みやま市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成27年10月15日 告示第175号

(平成27年10月20日施行)