○みやま市地域子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年10月15日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業を円滑に実施するため、予算の範囲内においてみやま市地域子ども・子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次条に定める事業を市内で実施している特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)とする。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、みやま市子ども・子育て支援事業計画に基づいて実施される次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 一時預かり事業 家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児について、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所で一時に預かり、必要な保護を実施する事業

(2) 延長保育事業 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外の時間において、保育所、認定こども園及び地域型保育事業で引き続き保育を実施する事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、法第68条第2項に基づき交付される子ども・子育て支援交付金の基準額と補助事業に係る経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除して得た額とのいずれか低い方の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業を実施しようとする特定教育・保育施設等は、補助金交付申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた特定教育・保育施設等は、補助事業が完了したときは、当該事業終了後30日以内に事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた特定教育・保育施設等が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業に要した費用が交付決定した補助金の額に達しなかったとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年10月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

みやま市地域子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成27年10月15日 告示第174号

(平成27年10月20日施行)