○みやま市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年10月15日

告示第173号

(目的)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要な家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、みやま市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人、民間事業者等に事業を委託することができる。

(事業対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住し、乳児家庭全戸訪問事業(みやま市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成21年みやま市告示第70号)の規定に基づき実施する事業をいう。)その他の事業の実施結果及び関係機関等からの情報提供により把握され、養育支援が特に必要であると認められる家庭の児童及びその養育者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(中核機関)

第4条 事業の中核となる機関は、みやま市役所子ども子育て課とする。

2 中核機関は、事業の対象者及び支援の内容を決定し、支援の進行管理や当該事業の対象者に対する他の支援との連絡調整を行うものとする。

(訪問員)

第5条 事業対象者の家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、保育士、保健師、助産師等とする。

2 訪問員は、家庭訪問を行う前にあらかじめ家庭訪問の目的、内容及び訪問時の留意事項について必要な研修を受講するものとする。

3 訪問員は、母子の心身の状況及び養育環境の把握に努め、支援を要する家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整を行うものとする。

(訪問員の遵守事項)

第6条 訪問員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問員は、家庭訪問をする際には、その身分を証するものを携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(支援内容)

第7条 事業において実施する支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産からおおむね1年を経過するまでの期間にある養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待が行われるおそれのある家庭に対する養育環境の維持改善、子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づく里親委託をいう。)の終了により児童が復帰した後の家庭に対する家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) その他市長が必要と認める支援

(報告)

第8条 訪問員は、家庭訪問の実施後、訪問記録票等により訪問の内容について市長に報告するものとする。

2 訪問員は、家庭訪問時に虐待等の事実を発見したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(ケース会議)

第9条 家庭訪問により支援が必要と判断される家庭に対しては、必要に応じて、訪問員、市担当者、医療関係者等の関係機関によるケース検討会議を開催し、支援の種類や内容について協議の上、適切な支援を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年10月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

みやま市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年10月15日 告示第173号

(平成27年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年10月15日 告示第173号