○みやま市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、乳児がいる家庭を訪問することで、母子の心身の状況及び養育環境を把握し、並びにその状況等に関し助言を行うことにより、乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、みやま市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人、民間事業者等に事業を委託することができる。
(訪問対象者)
第3条 訪問対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する生後4箇月に至るまでの乳児のいる家庭
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(訪問員)
第4条 乳児のいる家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、保育士、保健師、助産師等とする。
2 訪問員は、家庭訪問を行う前にあらかじめ家庭訪問の目的、内容及び訪問時の留意事項について必要な研修を受講するものとする。
3 訪問員は、母子の心身の状況及び養育環境の把握に努め、支援を要する家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整を行うものとする。
(家庭訪問の内容)
第5条 家庭訪問の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児に関する不安及び悩みの相談
(2) 子育て支援に関する情報の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、乳児の健全な育成環境の確保に必要な事項
(訪問員の遵守事項)
第6条 訪問員は、家庭訪問によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 訪問員は、家庭訪問をする際には、その身分を証するものを携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第7条 訪問員は、家庭訪問の実施後、訪問記録票等により訪問の内容について市長に報告するものとする。
2 訪問員が、家庭訪問時に虐待等の事実を発見したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(ケース会議)
第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、訪問者、市担当者、医療関係者等によるケース検討会議を開催し、支援の種類や内容について適切な支援を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月20日告示第102号)
この告示は、平成21年5月20日から施行する。