○みやま市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成27年10月20日
告示第171号
みやま市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成19年みやま市告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、みやま市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する事業計画を作成し、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及びこれに対する交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 市長は、交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、必要な条件を付して交付金の交付を決定し、速やかに代表者に通知するものとする。
(1) 集落協定
ア 協定農用地の面積の追加
イ 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
ウ 集落マスタープランの内容の変更
エ 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項の変更
オ 加算措置適用のために取り組むべき事項の変更
カ 促進計画の「その他促進計画の実施に関し当該市町村が必要と認める事項」に基づき定めた事項の変更
(2) 個別協定
ア 協定農用地の面積の追加
イ 利用権の設定等及び農作業受委託契約の更新
ウ 自作地を対象としている協定の農業生産活動等として取り組むべき事項又は農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項の変更
エ 加算措置適用のために取り組むべき事項
2 市長は、変更承認申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更認定書(様式第3号)により、速やかに代表者に通知するものとする。
3 代表者は、第1項各号に掲げる事項以外のその他の事項の変更については、届出を行わなければならない。
(交付金の中止等承認申請)
第6条 代表者は、協定を中止し、又は廃止しようとするときは、中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払の請求)
第7条 代表者は、交付金の概算払を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第5号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 代表者は、交付金の交付決定があった日に属する年度の翌年度の4月10日までに、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指導監督)
第9条 市長は、代表者に対して、協定の遂行に関し必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第10条 市長は、実施要領に定められた協定違反の事項に該当すると認めた場合は、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、市長は、代表者に対して、協定を締結した年度分以降の交付金の返還を命ずることができるものとする。
(財産処分の制限)
第11条 処分の制限を受ける財産として市長が定めるものは、事業により取得し、又は効用が増加した価格が1件50万円以上の財産とする。
(関係書類の保管)
第12条 代表者は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年10月20日から施行し、改正後のみやま市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元告示13・一部改正)
交付金の額 | 交付単価 | |||||
次により算定した額とする。 1 協定ごと面積(地目別・基準別)×地目別・基準別の交付単価=協定の交付金 ※協定ごとの交付金は、小数点以下は切り捨てる。 ※協定ごとの地目別、基準別面積は、団地面積の合計とし、小数点以下は切り捨てる。 | 次の表に掲げるとおりとする。 1 傾斜農用地等の1m2当たり交付単価 | |||||
地目 | 区分 | 交付単価 | ||||
田 | 急傾斜 | 21円 | ||||
緩傾斜 | 8円 | |||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | ||||
緩傾斜 | 3.5円 | |||||
※農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合には、上記単価にそれぞれ0.8を乗じた下記の額とする。 | ||||||
地目 | 区分 | 交付単価 | ||||
田 | 急傾斜 | 16.8円 | ||||
緩傾斜 | 6.4円 | |||||
畑 | 急傾斜 | 9.2円 | ||||
緩傾斜 | 2.8円 | |||||
2 集落連携・機能維持加算 ・集落協定広域化支援(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は当該変更年度)から令和元年度までの間に、他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、農村振興局長が別に定める基準を満たす取組みを行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 | ||||||
地目 | 交付単価 | |||||
田 | 3.0円 | |||||
畑 | 3.0円 | |||||
草地 | 3.0円 | |||||
牧草放牧地 | 3.0円 | |||||
・小規模・高齢化集落支援(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は当該変更年度)から令和元年度までの間に、小規模・高齢化集落(農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)内の対象農用地を含めて協定を締結した場合に、当該小規模・高齢化集落の対象農用地の面積に応じて加算されるものをいう。)の1m2当たりの交付単価 | ||||||
地目 | 交付単価 | |||||
田 | 4.5円 | |||||
畑 | 1.8円 | |||||
3 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合は当該変更年度)から令和元年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組みを行う場合に、当該超急傾斜農地の面積に応じて加算される額をいう。)の1m2当たりの交付単価 | ||||||
地目 | 交付単価 | |||||
田 | 4.5円 | |||||
畑 | 1.8円 | |||||