○みやま市老人クラブ助成事業補助金交付要綱
平成27年10月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19みやま市規則第48号)に定めるもののほか、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動が行われ、老後の生活を豊かなものとするとともに明るい長寿社会づくりに資するため、みやま市の単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)及びみやま市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる老人クラブは、次の要件を備えるものとする。
(1) 会員の年齢はおおむね60歳以上とすること。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、60満未満の加入を妨げないものとする。
(2) 会員は、おおむね30人以上とすること。ただし、山村等の地理的条件その他特別の事情がある場合には、この限りでない。
(3) 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、相当数の会員が常時参加するものであること。
(4) 連合会に加入していること。
(5) 福岡県老人クラブ助成事業補助対象クラブの認定を受けていること。ただし、認定を受けていない場合であっても、老人クラブ発足後最低1年間の活動実績がある場合は、当該1年を経過した月から助成を受けることができるものとする。
2 補助の対象となる連合会は、次の要件を備えるものとする。
(1) 本市を対象地域とし、老人クラブによって組織されたものであること。
(2) 連合会には、代表者としての会長及びこれを補佐する副会長その他必要な役員を置くこと。
(3) 前号に掲げる役員のほか、適任者による活動別リーダーを置くこと。
(4) 連合会の事務局は、自主的に設置運営するよう努めること。
(5) 連合会は、目的を達成するため必要に応じて、委員会等を設置すること。
(経費)
第3条 この告示の規定による老人クラブに対する補助の対象となる経費は、老人クラブが行う次に掲げる活動に必要な経費とする。
(1) 社会奉仕活動
(2) 高齢者教養講座の開催等
(3) 健康増進事業等
2 この告示の規定による連合会に対する補助の対象となる経費は、連合会が行う次に掲げる活動に必要な経費とする。
(1) 社会奉仕活動
(2) 高齢者教養講座の開催等
(3) 健康増進事業等
(4) 老人クラブの役員及び活動別リーダー並びに女性役員及びリーダーの育成
(5) 外部指導者等の招へい促進
(6) 異世代交流の促進
(7) 活動への会員以外の者の参加促進
(8) 加入促進に関する広報活動等
(9) 情報提供及び相談活動
(10) 地域的及びモデル的活動の促進
(補助金の額)
第4条 老人クラブ1クラブ当たりの補助金の年額は、3,880円に老人クラブ活動延月数を乗じた額で算定するものとし、当該年の補助対象経費が補助金の額と同額かこれを超えた場合のみ交付するものとする。
2 連合会の補助金の年額は、予算の範囲内において定める額とし、その年の補助対象経費が補助金の額と同等かこれを超えた場合のみ交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ及び連合会の代表者は、補助金交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(決定通知等)
第6条 市長は、補助金交付の決定をした時は、当該申請者に通知するとともに、別に定める期日までに補助金を交付するものとする。
(変更承認申請)
第7条 補助金交付の決定通知を受けた老人クラブ及び連合会の代表者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる変更をしようとするときは、事業変更承認申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 事業を行う老人クラブ及び連合会の代表者の変更
(2) 補助事業費の20パーセントを超える増減
(3) 事業内容の重要な変更
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業終了後速やかに、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(経理)
第9条 老人クラブ及び連合会は、当該クラブ活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておくものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。