○みやま市転入者通勤定期利用支援金交付要綱

平成27年7月1日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の定住人口の増加を図るため、本市に転入し、九州新幹線、九州旅客鉄道の路線(以下「JR線」という。)又は西日本鉄道の路線(以下「西鉄線」という。)を利用して通勤する者に対し、予算の範囲内で補助するみやま市転入者通勤定期利用支援金(以下「補助金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 労働者が自宅と勤務先を往復することをいう。

(2) 通勤費 通勤に要する通勤定期券購入費及び月極駐車場借上料並びに通常必要なその他交通機関の乗車券費をいう。

(3) 通勤手当 事業主が従業員に対して支給又は負担をする通勤に関する全ての手当等の月額をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、本市の住民基本台帳に登録されているものとする。

(1) 平成27年7月1日以降に本市に転入した者で、申請を行う日において、3年以上市内に定住する意思を持っていること。

(2) 転入後6月以内に九州新幹線、JR線若しくは西鉄線の通勤定期券(以下「定期券」という。)を購入し、市内の駅(ただし九州新幹線は筑後船小屋駅又は新大牟田駅)から九州新幹線は博多駅以北又は熊本駅以南、JR線は鳥栖駅以北又は久留米大学前以東若しくは玉名駅以南、西鉄線は大善寺駅以北に通勤していること。

(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと(生計を一にする同一世帯者を含む。)

(4) 世帯員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと。

(令2告示117・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の月額は、通勤費の1月当たりの額から通勤手当を控除した額(以下「月額補助金」という。)とする。

2 前項の月額補助金の額は、九州新幹線定期券購入者は10,000円、JR線及び西鉄線の定期券購入者は5,000円を限度とし、算出した月額補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

3 補助金の交付対象期間は、定期券の通用期間のうち、次条の規定による申請日の属する月から36月を限度とする。

4 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象期間中に第10条に規定する事由により補助資格の喪失があったときは、その事由の発生した日が属する月以降の期間は、補助金の交付対象期間としないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入後6箇月以内に、転入者通勤定期利用支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定期券の写し

(2) 通勤に要する駐車場借上料の契約書の写し又はその他借上料を支払ったことを証明できる書類(該当する者に限る。)

(3) 住民票の写し

(4) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことを確認できる書類(同一世帯者を含む。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を転入者通勤定期利用支援金交付決定通知書(様式第2号)又は転入者通勤定期利用支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の内容又はこれに付された補助金交付の条件に不服があるときその他特別な事情があるときは、速やかに転入者通勤定期利用支援金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出することにより、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、補助対象年度の末日(補助対象最終年度分にあっては、補助金の交付対象期間の最終月の末日)までに、転入者通勤定期利用支援金交付請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に対して当該補助金を請求するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 通勤手当支給証明書(様式第6号)

(2) 申請期間に係る定期券の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、交付決定者から前条の規定により補助金の請求があったときは、その内容を審査の上、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付が適当と認めたときは、当該年度中に交付すべき補助金の額を確定し、転入者通勤定期利用支援金額確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助資格の喪失)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。

(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を有しなくなった場合

(2) 虚偽の方法により補助金の交付を受けた場合

(3) その他補助金を交付することが適当でないと市長が認めた場合

(補助の内容変更届出)

第11条 交付決定者は、第10条の規定により資格が喪失する場合又はこの告示に定める提出書類の記載内容に変更があった場合は、転入者通勤定期利用支援金交付内容変更届出書(様式第8号)に当該変更を証する書類を添えて、速やかに市長へ届け出なければならない。

(補助金の変更及び取り消し)

第12条 市長は、交付決定者が第10条の規定により補助資格を喪失することとなった場合又は前条の規定により補助金交付内容の変更届出があった場合は、当該交付決定者に係る補助金交付の決定について、その内容を変更し、又は取り消すものとする。

2 前項の規定による交付決定の変更又は取消しは、次に掲げる通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 転入者通勤定期利用支援金交付変更決定通知書(様式第9号)

(2) 転入者通勤定期利用支援金交付取消決定通知書(様式第10号)

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が第10条の規定による資格喪失後も不正に補助金の交付を受けた場合は、既に交付した補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項に規定する補助金の返還については、転入者通勤定期利用支援金返還命令書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を通知された交付決定者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成29年6月12日告示第110号)

この告示は、平成29年6月12日から施行する。

附 則(令和元年5月1日告示第13号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

附 則(令和2年6月26日告示第117号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

(令元告示13・一部改正)

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平成27年7月1日 告示第164号

(令和2年6月26日施行)