○みやま市転入者通勤定期利用支援金交付要綱
平成27年7月1日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の定住人口の増加を図るため、本市に転入し、九州新幹線、九州旅客鉄道の路線(以下「JR線」という。)又は西日本鉄道の路線(以下「西鉄線」という。)を利用して通勤する者に対し、予算の範囲内で補助するみやま市転入者通勤定期利用支援金(以下「補助金」という。)について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通勤 労働者が自宅と勤務先を往復することをいう。
(2) 通勤費 通勤に要する通勤定期券購入費及び月極駐車場借上料並びに通常必要なその他交通機関の乗車券費をいう。
(3) 通勤手当 事業主が従業員に対して支給又は負担をする通勤に関する全ての手当等の月額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、本市の住民基本台帳に登録されているものとする。
(1) 平成27年7月1日以降に本市に転入した者で、申請を行う日において、3年以上市内に定住する意思を持っていること。
(2) 転入後6月以内に九州新幹線、JR線若しくは西鉄線の通勤定期券(以下「定期券」という。)を購入し、市内の駅(ただし九州新幹線は筑後船小屋駅又は新大牟田駅)から九州新幹線は博多駅以北又は熊本駅以南、JR線は鳥栖駅以北又は久留米大学前以東若しくは玉名駅以南、西鉄線は大善寺駅以北に通勤していること。
(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと(生計を一にする同一世帯者を含む。)。
(4) 世帯員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと。
(令2告示117・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の月額は、通勤費の1月当たりの額から通勤手当を控除した額(以下「月額補助金」という。)とする。
2 前項の月額補助金の額は、九州新幹線定期券購入者は10,000円、JR線及び西鉄線の定期券購入者は5,000円を限度とし、算出した月額補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付対象期間は、定期券の通用期間のうち、次条の規定による申請日の属する月から36月を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入後6箇月以内に、転入者通勤定期利用支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定期券の写し
(2) 通勤に要する駐車場借上料の契約書の写し又はその他借上料を支払ったことを証明できる書類(該当する者に限る。)
(3) 住民票の写し
(4) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことを確認できる書類(同一世帯者を含む。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、補助対象年度の末日(補助対象最終年度分にあっては、補助金の交付対象期間の最終月の末日)までに、転入者通勤定期利用支援金交付請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に対して当該補助金を請求するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 通勤手当支給証明書(様式第6号)
(2) 申請期間に係る定期券の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助資格の喪失)
第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を有しなくなった場合
(2) 虚偽の方法により補助金の交付を受けた場合
(3) その他補助金を交付することが適当でないと市長が認めた場合
2 前項の規定による交付決定の変更又は取消しは、次に掲げる通知書により当該交付決定者に通知するものとする。
(1) 転入者通勤定期利用支援金交付変更決定通知書(様式第9号)
(2) 転入者通勤定期利用支援金交付取消決定通知書(様式第10号)
(補助金の返還)
第13条 市長は、交付決定者が第10条の規定による資格喪失後も不正に補助金の交付を受けた場合は、既に交付した補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を通知された交付決定者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年6月12日告示第110号)
この告示は、平成29年6月12日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
(令元告示13・一部改正)