○みやま市障がい児幼児教育・保育事業費補助金交付要綱

平成27年8月14日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい児の幼児教育・保育を推進し、その処遇の向上を図るため、障がい児幼児教育・保育事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、幼児教育・保育を必要とする障がい児であって、集団生活が可能であり、かつ、日々通所できるもので、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「事業対象障がい児」という。)とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 専門医その他公的機関等の証明書、診断書、意見書等により前号の者と同等と市長が認める児童

(補助対象施設)

第3条 補助の対象となる施設は、事業対象障がい児を受け入れている幼稚園、保育所及び認定こども園(以下「施設」という。)とし、事業を実施する上で次の事項を順守しなければならない。

(1) 施設が受け入れる事業対象障がい児の数は、当該障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数にすること。

(2) 事業対象障がい児の幼児教育・保育は、当該障がい児の特性等に十分配慮し、健常児との混合により行うこと。

(3) 障がい児の幼児教育・保育についての知識、経験等を有する幼稚園教諭、保育士等の配置を行うこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、施設が、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第5条第1項に規定する幼稚園教諭、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定に基づき、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準(平成18年文部科学省・厚生労働省告示第1号)第2第1項及び第2項に規定する職員等のほか、障がい児保育のために必要な幼稚園教諭、保育士等を配置した場合の当該加配する保育士等に係る人件費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる基準額と対象経費(障がい児保育に必要な経費をいう。)の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 事業を実施しようとする補助対象施設(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、毎年度終了後30日以内に事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(みやま市特別保育事業費補助金交付要綱の廃止)

2 みやま市特別保育事業費補助金交付要綱(平成19年みやま市告示第19号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

区分

基準額

1 保育所及び認定こども園の2号認定又は3号認定に該当する児童の受入れに係る施設

120,000円×該当児童の入所月数

2 幼稚園児並びに幼稚園及び認定こども園の1号認定に該当する児童の受入れに係る施設

65,400円×該当児童の入所月数

みやま市障がい児幼児教育・保育事業費補助金交付要綱

平成27年8月14日 告示第149号

(平成27年8月20日施行)