○みやま市放課後児童クラブ事業実施要綱

平成27年7月31日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業として実施する放課後児童クラブ事業(以下「事業」という。)の実施及び運営について、みやま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年みやま市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)とは、この事業の運営主体が、条例及びこの告示に定める事項を備えた良好な衛生環境及び安全性を備えた施設において、専任の職員により事業を行うものをいう。

(実施方法)

第3条 事業は、市長が適当と認める法人その他の団体等(以下「事業者」という。)への委託により実施するものとする。この場合において、当該事業を実施する事業者は、法第34条の8第2項に規定する放課後児童健全育成事業の届出を行っていることを要するものとする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童は、市内の小学校に就学している児童であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。

(1) 放課後に児童が帰宅する時間帯(学校休業日(日曜日を除く。)にあっては、当該時間帯に相当する時間帯)に、当該児童の保護者が就労等のため家庭にいない児童

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める家庭の児童

(事業の内容)

第5条 事業においては、条例に定めるもののほか、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定

(2) 自発的な遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動の把握と緊急時の家庭への連絡

(5) 家庭や地域での安全な遊び場の環境づくりへの支援

(6) その他児童等の健全育成上必要な活動

(開所日等)

第6条 クラブの開所日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く月曜日から土曜日までとする。

2 クラブの開所時間は、原則として児童の放課後から午後6時30分までとする。ただし、土曜日及び長期学校休業期間は、午前8時から午後6時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、臨時に休所し、又は開所時間を変更することができる。

(支援員及び補助員)

第7条 この事業の効果的な推進を図るため、条例第10条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する放課後児童補助員を配置する。

2 支援員及び補助員は、事業者の指揮監督の下で次に掲げる職務を行う。

(1) 児童の入退会に関する事務

(2) 児童の出欠及び早退状況の把握、健康管理、事故防止並びにクラブの管理

(3) 指導経過を記録するための日誌及び入退会関係書類その他必要な書類の作成

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動及び市が指示する事項

(事前協議)

第8条 クラブを新設しようとする事業者は、事業の実施に係る事前協議書を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事前協議書の内容を審査し、承認又は不承認を決定してその旨を通知するものとする。

(利用の申請)

第9条 児童の保護者は、クラブを利用しようとするときは、放課後児童クラブ入所申込書を当該クラブを実施する事業者に提出しなければならない。

(利用の決定)

第10条 事業者は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその可否を決定し、放課後児童クラブ入所承認・不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(退所の手続)

第11条 児童の保護者は、クラブの利用をやめようとするときは、事業者に放課後児童クラブ退所届を当該クラブを実施する事業者に提出しなければならない。

(利用料)

第12条 クラブを利用する児童の保護者は、クラブを実施するために必要な経費の一部を負担しなければならない。

2 前項の利用料の額は、市長が別に定める。

(利用料の減免)

第13条 市長は、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の2分の1を減額するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による児童の就学に必要な援助を市から受けている者(前2号に掲げる者を除く。)

2 児童の保護者は、前項の規定による利用料の減額を受けようとするときは、放課後児童クラブ利用料減額申請書に前項各号に定める事由に該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による利用料の減額を受けている児童の保護者は、同項各号に定める事由に該当しなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(事業者による運営)

第14条 事業者は、各年度1回以上の総会を開催し、予算、決算、運営状況等について審議を行い、運営状況について、保護者等に積極的に情報提供を行うこととする。

2 前項の総会を開催した場合は、その議事録を作成し、希望する保護者等への縦覧に供するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(みやま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部改正)

2 みやま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成24年みやま市告示第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みやま市学童保育事業実施要綱の廃止)

3 みやま市学童保育事業実施要綱(平成19年みやま市告示第20号)は、廃止する。

附 則(平成29年3月31日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

みやま市放課後児童クラブ事業実施要綱

平成27年7月31日 告示第143号

(平成29年4月1日施行)