○みやま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、子育ての援助活動を行うみやま市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育てをする者の仕事と育児が両立し、安心して働くことができる環境の整備を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、みやま市とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人その他前条に規定する目的達成のため適切な事業運営が確保できると認められるものに委託して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる子育ての援助活動(以下「援助活動」という。)とする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、その他児童(0歳(原則として生後6箇月以後の者に限る。)から12歳に達する日以後最初の3月31日までの期間にある者をいう。以下同じ。)が通う施設の開始時間前又は終了時間後に当該児童を一時的に預かること。

(2) 前号の施設と援助活動を行う場所との間で児童の送迎を行うこと。

(3) 冠婚葬祭、学校行事等により保護者が児童を養育することができない場合において一時的に当該児童を預かること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が援助活動として必要と認めること。

2 事業においては、宿泊及び入浴を伴う援助活動は行わないものとする。

(会員)

第4条 前条の援助活動を受けることができる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは市内で事業を営み、児童を現に監護する者であって、市に登録された会員(以下「依頼会員」という。)とする。

2 援助活動は、子育ての援助を行うのにふさわしい者として市に登録された会員(以下「援助会員」という。)により行う。

3 援助会員となる者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

(1) 20歳以上の者

(2) 市内に居住していること。

(3) 心身ともに健康であること。

(4) 事業に対する理解及び援助活動の意欲があること。

4 依頼会員及び援助会員は、別に定める運営規約を遵守しなければならない。

(会員の登録)

第5条 依頼会員又は援助会員(以下「会員」という。)になろうとする者は、ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、申込書の内容その他の必要事項を確認し、適当と認めるときは、当該申込みを行った者を会員として登録し、みやま市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 申込書及び会員証が依頼会員のみに係るものであるときは、これらの様式に定める写真の貼付を省略することができる。

(変更等の届出)

第6条 会員は、申込書に記載した登録内容に変更があったときは、ファミリー・サポート・センター会員登録変更届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事由に該当することとなった旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項に規定する依頼会員に該当しなくなったとき。

(2) 第4条第3項各号に掲げる援助会員としての要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条第2項の規定による登録(次条において「会員登録」という。)の取消しを希望するとき。

3 前項の届出は、ファミリー・サポート・センター退会届出書(様式第4号)によりこれを行うものとする。

(会員登録の取消し及び退会)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象の会員に係る会員登録を取り消し、ファミリー・サポート・センター会員登録取消通知書(様式第5号)により、当該会員にその旨を通知するものとする。

(1) 第4条第1項に規定する依頼会員に該当しなくなったこと、又は第4条第3項各号に掲げる援助会員としての要件を満たさなくなったことが判明したとき。

(2) 会員が申込書その他の書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の申出をしたとき。

(3) 会員が事業の趣旨に反する目的のために事業を利用したとき。

(4) 他の会員に迷惑をかけ、又は損害を与えたとき。

(5) 会員が死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が会員として適当でないと認めるとき。

2 会員は、前条第3項の規定により退会届出を行ったとき、又は前項の規定により会員登録の取消しを受けたときは、速やかに市長に会員証を返還しなければならない。

(援助活動を行う場所及び時間)

第8条 援助活動は、第3条第1項第2号に掲げるものを除き、援助会員の居宅において行うものとする。ただし、当該援助会員の家庭の状況等によりやむを得ないと認められるときは、公民館等の公共施設その他安全な場所で行うことができる。

2 援助活動を行う時間は、依頼会員が当該援助活動を必要とする時間とし、原則として午前7時から午後9時までの間とする。

(援助活動の実施手続)

第9条 依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、ファミリー・サポート・センター援助活動申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、援助会員への連絡その他の必要な調整を行うものとし、援助活動の実施を決定したときは、当該申込みをした依頼会員にその旨を通知するものとする。

(事業の助成)

第10条 市長は、事業の利用に係る会員の負担を軽減し、及び事業利用の促進を図るため、利用料の一部を助成するものとする。

2 市長は、第5条の規定により会員登録された者のうち依頼会員として援助を受けるものを、前項の規定による助成対象者として認定するものとする。

(利用料等)

第11条 援助活動を受ける依頼会員は、援助会員との契約により、当該援助活動に係る費用として、別表第1に定める利用料等を当該援助会員に支払うものとする。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により助成対象者として認定された者の利用料は、別表第1に定める利用料基準額から別表第2に定める助成金基準額を差し引いた額とする。

(助成金の交付)

第12条 援助会員が第3条に規定する援助活動を行ったときは、別表第2に掲げる区分に応じ、同表の金額に当該援助活動を行った時間を乗じて得た額を助成金として交付する。

2 市長は、助成対象者に係る援助活動を行った援助会員から助成金の交付に係る申請を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該援助会員に対して助成金を支払うものとする。この場合において、前段の規定による支払いがあったときは、助成対象者に対する助成金の交付があったものとみなす。

3 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者について、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月31日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

料金の区分

日時の区分

利用料基準額

役務の提供に係る費用

月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

1時間 500円

上記の時間外及び上記以外の日時

1時間 700円

援助活動に伴う実費

交通費、食事代、おむつ代、その他援助活動に要する経費として依頼会員と援助会員との間で協議のうえ決めた金額(実費相当額)

備考

1 役務の提供に係る費用については、児童1人につきこの表に定める額を支払うものとする。ただし、同一世帯において現に監護する2人以上の児童(兄弟姉妹に限る。)を同時に預けるときは、当該2人目以降の児童に係る費用は、この表に定める額の半額とする。

2 役務の提供に係る費用の算出根拠となる時間は、援助会員が実際に援助活動を開始して終了するまでの時間とし、児童と共にしない移動時間は、含まないものとする。

3 役務の提供に係る費用について、援助活動の時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなしてこの表に定める額を支払うものとする。ただし、1時間を超える場合は、30分につき、この表に定める額の半額(2人以上の児童を同時に預ける場合における当該2人目以降の児童にあっては、備考1に定める額の半額)を支払うものとする。この場合において、1時間を超える時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。

4 依頼会員は、援助活動の実施前に当該援助活動を受けることを取りやめた場合は、役務の提供に係る費用について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支払うものとする。この場合において、実費相当額については、実際に生じた額の全額を支払うものとする。

(1) 援助活動を行う日の前日までに取りやめた場合 無料

(2) 援助活動を行う当日に取りやめた場合 この表に定める額の半額

(3) 無断で取りやめた場合 この表に定める額の全額

別表第2(第11条関係)

料金の区分

日時の区分

助成基準額

役務の提供に係る費用

月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

1時間 300円

上記の時間外及び上記以外の日時

1時間 300円

備考

1 役務の提供に係る費用及びその算出根拠となる時間に係る取扱いについては、別表第1備考第1項から第3項までに定めるところによる。

2 援助活動の実施前に当該援助活動を受けることを取りやめた場合における取消料金に対する助成は、行わない。

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みやま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第42号

(平成27年8月1日施行)