○みやま市立小中学校閉校記念事業費補助金交付要綱
平成27年7月15日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市立小学校及び中学校の閉校に伴う閉校記念事業を行う団体(以下「実施団体」という。)に対し、当該事業の実施に係る経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる者は、実施団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、食糧費を除くものとする。
(1) 記念式典経費
(2) 記念誌等作成経費
(3) 記念品に関する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、閉校記念事業に必要な経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費について、50万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(準用)
第5条 この告示の規定による補助金交付の申請、決定その他補助金の交付手続等に関し必要な事項は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)の規定の例による。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。