○みやま市まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年6月1日

告示第109号

(設置)

第1条 本市におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、みやま市まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 創生会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民で組織する団体等の代表者

(2) 公募による市民

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定による公募の手続きは、みやま市審議会等の委員の公募に関する要綱(平成25年みやま市告示第103号)の規定によるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2告示176・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 創生会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 創生会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、創生会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 創生会議の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、会長が創生会議に諮って定める。

附 則

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日告示第176号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年6月1日 告示第109号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成27年6月1日 告示第109号
平成30年3月26日 告示第33号
令和2年4月1日 告示第176号