○みやま市第3子以降出産祝金給付事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てしやすい環境を整備することで本市の出生者数の増加を図るため、第3子以降の出産に対し、予算の範囲内で交付するみやま市第3子以降出産祝金(以下「出産祝金」という。)の給付について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 出産祝金の交付を受けることができる者は、平成27年4月2日以降に出生した第3子以降の子で本市の住民基本台帳に登録された者(以下「対象児」という。)の父又は母で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象児を含む3人以上の子(対象児の出生日において20歳未満の子に限る。)を養育しており、かつ、当該養育している子と本市の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。

(2) 対象児の出生日以前から継続して本市の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 申請を行う日において、3年以上市内に定住する意思を持っていること。

(4) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと(生計を一にする同一世帯者を含む。)

(5) 世帯員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと。

(令2告示117・一部改正)

(出産祝金の額)

第3条 給付する出産祝金の額は、対象児1人につき100,000円とする。

(出産祝金の給付申請)

第4条 出産祝金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3子以降出産祝金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該申請は、原則として当該申請者が給付対象の要件に該当することとなった日から6月以内に行うものとする。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことを確認できる書類(同一世帯者を含む。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(給付の決定及び給付)

第5条 市長は、前条の規定による出産祝金の申請があったときは、その内容を審査の上、出産祝金給付の可否を決定し、その旨を第3子以降出産祝金給付決定通知書(様式第2号)又は第3子以降出産祝金不給付決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により出産祝金の給付を決定したときは、当該給付決定を受けた申請者(以下「給付対象者」という。)に対して、速やかに当該出産祝金を支払うものとする。

(給付決定の取消し)

第6条 市長は、給付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3子以降出産祝金給付決定取消通知書(様式第4号)により、出産祝金の給付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の方法により出産祝金の給付を受けた場合

(2) その他出産祝金を給付することが適当でないと市長が認めた場合

(出産祝金の返還)

第7条 市長は、給付対象者が前条の規定により出産祝金の給付決定を取り消された場合において、既に出産祝金の給付を受けているときは、出産祝金の全部を返還させることができる。

2 前項に規定する出産祝金の返還については、第3子以降出産祝金返還命令書(様式第5号)により給付対象者に通知するものとする。

3 前項の規定により出産祝金の返還を通知された給付対象者は、市長が定める期限までに出産祝金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月12日告示第112号)

この告示は、平成29年6月12日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和2年6月26日告示第117号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

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みやま市第3子以降出産祝金給付事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第70号

(令和2年6月26日施行)