○みやま市条件付き一般競争入札実施要綱

平成27年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)における条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 対象となる工事は、予定価格が1,000万円以上の工事とする。ただし、次に掲げる工事のいずれかに該当する場合は、みやま市競争入札参加者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮り、入札方法等を決定するものとする。

(1) 災害復旧等において緊急性があると認められる工事

(2) 前号に定める工事と関連性があり、同様の措置が必要と認められる工事

(3) その他工事の専門性、特殊性において入札に適さない工事であると市長が認める工事

(入札参加資格)

第3条 入札の参加資格を有することができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 本市の競争入札参加者資格を有すること。

(2) みやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)第97条の規定に基づく競争入札参加資格者名簿に記載されていること。

(3) みやま市指名停止等措置要綱(平成19年みやま市告示第14号)に定める指名停止等の期間中でないこと。

(4) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実がなく、経営状態が著しく不健全でないこと。

(5) 警察機関から市に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続しているなど明らかに請負者として不適格であるとされていないこと。

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後において、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合は除く。)

2 共同企業体の結成を入札の要件とする場合は、前項の資格を有する者を構成員としなければならない。

(入札参加条件)

第4条 市長は、入札を合理的かつ適正に行うことを目的として、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 当該入札しようとする工事と同種若しくは類似する工事の受注実績

(2) 工事に必要と認められる配置技術者の資格、経験

(3) その他工事ごとに必要と認める要件

2 市長は、前項に規定する条件について、選定委員会の審議を経るものとする。

(入札参加申請)

第5条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、条件付き一般競争入札参加資格申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 同種・類似工事の施工実績調書

(2) 配置予定技術者等の資格調書

(3) 経営事項審査に基づく総合評定値通知書(写し)

(4) 条件付き一般競争入札参加資格申請書(JV用)及び特定建設工事共同企業体協定書(共同企業体の場合に限る。)

(設計図書等の配布)

第6条 市長は、入札参加者に対して、工事の設計書及び図面等をCD―ROM又は紙にて配布するものとする。

(入札の公告)

第7条 市長は、みやま市財務規則第96条の規定に基づく公告を行うとともに、その方法については、市役所前掲示板に掲示するとともに、必要に応じて業界紙等に掲載するものとする。

(予定価格の公表)

第8条 工事の予定価格については、当該工事の入札公告に掲載する等の方法により、事前公表するものとする。

(最低制限価格の公表)

第9条 工事の最低制限価格については、当該入札に係る公告に掲載する等の方法により、事前公表するものとする。

(現場説明)

第10条 現場説明は、原則として行わないものとする。

(質疑及び回答)

第11条 入札参加者は、設計図書等についての質問については、公告で定める期限までに書面で提出するものとする。

2 入札参加者は、質問書をファックスにより送信した場合は、これを市が受信した旨を確認するものとする。

3 質問書に対する回答については、公告で定める期限の翌日から起算して3日(市が定める休日を除く。)以内に入札参加者に対して行うものとする。

(入札の方法等)

第12条 入札は、紙入札により行うものとする。

2 入札執行回数は、1回とし、工事内訳書を提出させるものとする。

3 入札参加者は、開札前においては自由に入札を辞退することができるものとする。

4 入札参加者がいないときは、当該入札を中止するものとする。

5 入札参加者は、当該入札について原則立会を行うものとする。ただし、郵便等の方法により入札を実施する場合は市長が別に定める方法により行うものとする。

(令3告示80・一部改正)

(入札の無効)

第13条 入札がみやま市財務規則第105条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。

(1) 入札額が予定価格を超過したとき。

(2) 入札額が最低制限価格を下回ったとき。

(3) 工事費内訳書等の金額が入札額に対応しないとき。

(4) 第5条に規定する必要書類及びその他入札に必要な書類に不備があるとき。

(入札参加資格の審査)

第14条 市長は、第5条の規定により申請があった入札参加者について、入札参加資格の有無を審査し、その結果を書面により通知するものとする。

2 前項の審査に適合しなかった入札参加者は、入札日前日から起算して5日前(市が定める休日を除く。)までに、市長に対し、当該審査に適合しなかった理由の説明を書面により求めることができるものとする。

3 市長は、前項の規定により理由の説明を求めた者に対し、入札日の2日前までに書面により回答するものとする。

(落札の決定方法)

第15条 市長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定する。

2 最低価格入札者が2名以上あったときは、くじにより落札者の決定を行うものとする。

(入札結果の公表)

第16条 落札者を決定したときは、当該入札結果について速やかにホームページに掲載するとともに、契約検査課において閲覧に供するものとする。

2 開札まで当該入札における入札参加者等の情報は、非公表とする、

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、条件付き一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年6月1日告示第80号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

みやま市条件付き一般競争入札実施要綱

平成27年4月1日 告示第53号

(令和3年6月1日施行)