○みやま市男女共同参画推進条例

平成27年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、みやま市(以下「市」という。)における男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤通学する者及びその他市内を活動の拠点とする者をいう。

(2) 事業者等 事業者及びその他の民間団体であって、市内において活動するものをいう。

(3) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(4) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個性と能力を生かす機会が確保されること、男女間におけるあらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること及び性別による差別と他の理由からなる差別とを重複して受けている男女が存在する状況に対して配慮されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女共同参画社会の形成を阻害するおそれがあることを考慮し、当該制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等の方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよう配慮されること。

(5) 男女共同参画社会の形成は、国際社会における取り組みと密接な関係を有していることから、国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画推進施策について、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者等と協力して、これを実施しなければならない。

3 市は、男女共同参画推進施策を実施するための体制を整備し、必要な財政上の措置その他の措置を講じるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画に関する理解を深め、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者等は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、職業生活及び家庭生活、地域生活その他の生活とを両立できるよう就労条件等の整備に努めなければならない。

3 事業者等のうち市の補助金を受けるものは、第1項から前項までに定める責務のほか、男女共同参画に関する理解を深めるための学習の機会を設けるよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第7条 教育に携わる者は、男女共同参画に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の推進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

(性別による差別等の禁止)

第8条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。

2 何人も、他の者の意思に反し、性的な言動により不快感や不利益を与え、又はその生活環境を害することをしてはならない。

3 何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親密な関係にある者に対して、身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力行為をしてはならない。

(男女共同参画基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、みやま市男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民及び事業者等の意見を反映するために必要な措置を講じるとともに、第20条に規定するみやま市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

4 市長は、基本計画の実施状況について、年次報告書を作成し、公表するものとする。

(配偶者暴力防止基本計画)

第10条 市長は、配偶者からの暴力の防止及び被害者を保護するための施策を総合的かつ計画的に実施するため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項の規定に基づき、みやま市配偶者暴力防止基本計画(以下「防止計画」という。)を策定するものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の防止計画について準用する。

(政策の策定にあたっての配慮)

第11条 市は、政策を策定し、及び実施するときは、男女共同参画社会の形成の推進に配慮しなければならない。

(政策等の立案及び決定の過程への女性の参画促進)

第12条 市は、積極的改善措置の一つとして次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 市の政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に促進すること。

(2) 事業者等の方針の立案及び決定の過程への女性の参画を促進するため、当該事業者等に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

(啓発活動)

第13条 市は、市民及び事業者等の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報啓発活動を行うものとする。

(教育の充実)

第14条 市は、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の分野において、男女共同参画社会の形成を推進する教育の充実に努めるものとする。

(家庭生活における活動と他の活動との両立への支援)

第15条 市は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動とを両立して行うことができるよう必要な支援を行うものとする。

(市民及び事業者等の活動に対する支援)

第16条 市は、市民及び事業者等が行う男女共同参画社会の形成に関する自主的な活動について、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(情報収集及び調査研究)

第17条 市は、男女共同参画推進施策の策定及び実施のために必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

(相談対応)

第18条 市は、男女共同参画社会の形成に関する事案について、市民及び事業者等から相談があった場合は、市内外の行政機関又は民間団体と連携して、当該相談に対する適切な措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情の処理)

第19条 市長は、市が実施する男女共同参画推進施策について、市民又は事業者等から苦情の申出があった場合は、当該申出を適切に処理しなければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、必要と認めるときは、次条に規定するみやま市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(みやま市男女共同参画審議会)

第20条 市は、基本計画その他男女共同参画社会の形成に関する重要な事項を調査審議するため、みやま市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、男女共同参画社会の形成に関する重要な事項について必要な調査及び審議を行い、市長に意見を述べる。

3 審議会の組織及び運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(みやま市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みやま市男女共同参画推進条例

平成27年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)