○みやま市家庭的保育事業等審査会設置要綱
平成26年11月21日
告示第178号
(設置)
第1条 みやま市家庭的保育事業等に係る認可等の審査事務を適正かつ公平に執行するため、みやま市家庭的保育事業等の設置認可等手続に関する要綱(平成26年みやま市告示第177号。以下「手続要綱」という。)第4条の規定に基づき、みやま市家庭的保育事業等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、家庭的保育事業等の設置の認可等を受けようとする事業者の申請に関して審査するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)により組織し、別表に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員等の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員等がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員等の指名する職員を、あらかじめ委員長の承諾を得て、代理人として会議に出席させることができる。
4 審査会の審査に際し必要があると委員長が認めるときは、当該審査に係る関係者から必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(審査基準)
第5条 審査会における審査は、関係法令、通知等によるもののほか、別に定める手続要綱によるものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、子ども子育て課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、みやま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年みやま市条例第17号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による審査会の設置及び運営に関して必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成27年2月19日告示第22号)
この告示は、平成27年2月20日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第66号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示65・一部改正)
委員長 | 保健福祉部長 |
副委員長 | 総務部長 教育部長 |
委員 | 子ども子育て課長 教育総務課長 子ども子育て課子ども子育て係長 教育総務課総務・学校再編推進係総務担当係長 |