○みやま市家庭的保育事業等の設置認可等手続に関する要綱

平成26年11月21日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する当該事業の設置認可並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営する者からの申請に対する当該事業の廃止及び休止の承認等を行う場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は家庭的保育事業等設置認可申請書を、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は居宅訪問型保育事業設置認可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、当該申請がみやま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年みやま市条例第17号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法及び関係法令に定めるもののほか、条例及びこの条に定めるところによるものとする。

2 認可に際しては、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 市長は、第2条の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員の総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(家庭的保育事業等審査会の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置認可の適否を判断するに当たっては、あらかじめ別に定めるみやま市家庭的保育事業等審査会の意見を聴取するものとする。

(認可の場合の通知)

第5条 市長は、第3条に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の審議会の意見を勘案した上で、第2条の申請に対する認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は、当該申請について、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書を当該申請者に対して交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書及び調書を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書によりその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該設置認可を受けた者が法人であるときは、法人の代表者について変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)により、その名称と所在地に変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び調書(名称・所在地の変更)により届け出なければならない。

3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書及び調書を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書によりその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該設置認可を受けた者が法人であるときは、法人の代表者について変更がある場合は居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(法人代表者の変更)により、その名称に変更がある場合は居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び調書(名称の変更)により届け出なければならない。

5 市長は、第1項及び第3項の申請について、地域の保育の実状を勘案し、これを承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認書を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書を交付するものとする。

6 市長は、第2項及び第4項の届出について、その内容を審査し、受理書を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(準備行為)

2 この告示の規定による認可等の手続に関して必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成27年2月19日告示第22号)

この告示は、平成27年2月20日から施行する。

みやま市家庭的保育事業等の設置認可等手続に関する要綱

平成26年11月21日 告示第177号

(平成27年4月1日施行)