○みやま市水産業振興対策事業費補助金交付要綱
平成26年11月1日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市における水産業の振興を図るため、漁業協同組合連合会、漁業協同組合及び市長が特に認める団体(以下「漁協等」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象及び補助率)
第2条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業の種類、経費の内容及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 漁協等の長は、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金等交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 漁協等の長は、前項の補助金等交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の変更等)
第4条 漁協等の長は、補助金交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について次に掲げる変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業実施箇所の変更
(2) 事業実施箇所ごとの事業量について、その3割を超える変更
(3) 事業実施箇所ごとの事業費について、その3割を超える変更(事業費の3割以内の変更であっても、補助を受ける経費を変更するときは、直ちに市長の指示を受けること。)
(4) 施設の構造又は機械器具の型式若しくは数量の変更
2 漁協等の長は、補助事業が予定期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 漁協等の長は、補助事業を完了したときは、速やかに実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(様式)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助事業に係る手続に使用する様式は、福岡県水産業振興対策事業費補助金交付要綱に定める様式の例による。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第145号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日告示第50号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31告示50・令2告示47・一部改正)
事業の種類 | 経費の内容 | 補助率 |
水産業振興対策事業 | 1 共同利用施設を設置するために要する経費 2 ノリ漁場保全施設を設置するために要する経費 3 蓄養殖施設を設置するために要する経費 4 水産動植物増殖施設を設置するために要する経費 5 その他水産業振興のために市長が特に必要と認める経費 | 当該経費の4分の1以内(ただし、5の経費は3分の2以内) |