○みやま市水道検針票の有料広告掲載に関する取扱要綱

平成26年2月7日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市広告掲載取扱要綱(平成21年みやま市告示第55号。以下「広告掲載取扱要綱」という。)に定めるもののほか、水道検針票に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置及び発行枚数)

第2条 広告の掲載位置は、水道検針票の裏面下段とする。

2 広告掲載の対象となる水道検針票の年間発行枚数は、70,000枚とする。

(令元告示92・一部改正)

(広告の規格及び掲載料)

第3条 広告の規格及び掲載料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全幅(縦95ミリメートル×幅60ミリメートル・2色刷) 検針票70,000枚につき6万円(税別)

(2) 半幅(縦45ミリメートル×幅60ミリメートル・2色刷) 検針票70,000枚につき3万円(税別)

2 広告の掲載は、水道検針票の前年度在庫が無くなり次第開始するものとし、その掲載期間は、第2条第2項に定める枚数の使用が終了するときまでとする。

(令元告示92・一部改正)

(広告掲載希望者の募集)

第4条 市長は、広報紙、市ホームページ等により広告の掲載を希望する者を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、広告掲載希望者の数が募集する広告の枠数に満たないときは、広告掲載取扱要綱第3条各号に規定する者に対し、広告掲載の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載取扱要綱第8条に規定する広告掲載申込書に掲載しようとする広告の原稿を添えて、別に定める期限までに市長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 市長は、広告掲載取扱要綱に定めるところにより、広告掲載の決定に係る手続をとるものとする。

(広告掲載決定の取消し)

第7条 市長は、広告掲載取扱要綱の規定に違反すると認めるときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年2月7日から施行する。

附 則(令和元年12月20日告示第92号)

この告示は、令和元年12月25日から施行する。

みやま市水道検針票の有料広告掲載に関する取扱要綱

平成26年2月7日 告示第18号

(令和元年12月25日施行)