○みやま市広告掲載取扱要綱
平成21年3月26日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間企業等との協働により公有財産を広告媒体として有効活用することで市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産への民間企業等の有料広告(以下「広告」という。)の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(5) 美観風致を害するおそれがあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載することができない業種、広告の内容その他広告に関する具体的な基準は、別に定める。
(広告掲載の優先順位)
第3条 広告掲載の優先順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、一般社団法人及び一般財団法人の広告
(2) 公共性のある事業所及び企業等の広告
(3) 市内の事業所及び企業等の広告
(4) 前3号に掲げるもの以外の広告
(広告媒体の種類)
第4条 広告を掲載することができる市の資産(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市が発行する広報紙
(2) 市のホームページ
(3) 市が作成する封筒及び冊子類等の印刷物
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を適当と認めるもの
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、枠数、掲載位置、掲載期間等は、広告媒体ごとに別に定める。
2 広告掲載は、当該広告媒体の用途又は目的を妨げることがないよう十分配慮して行わなければならない。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料の額は、広告媒体ごとに別に定める。ただし、入札等の方法により広告を募集する場合は、この限りでない。
(広告の募集方法等)
第7条 広告の募集、選定等の方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて別に定める。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、優先順位を同じくする複数の広告掲載申込みがあったときは、申込みの受付順とする。
3 市長は、広告掲載の可否の決定をしたときは、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
4 前項の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の原稿又は広告物を提出するものとする。
(広告掲載料の納入等)
第10条 広告主は、市長が指定した期限までに、広告掲載料を納入しなければならない。
2 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない事由により広告の掲載ができない場合その他市長が認める場合は、この限りでない。
(広告主の責任)
第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 原稿及び広告物の作成経費は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載した印刷物等の受入れ)
第12条 広告掲載した印刷物等の寄贈の申入れがあった場合において、当該印刷物等に掲載される広告が第2条に規定する基準を満たすときは、寄贈を受けることができる。
(広告掲載決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告の内容が第2条に規定する基準を満たさないと認められる場合
(2) 指定した期限までに広告主が広告掲載料の納入又は原稿の提出をしない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政運営上支障があると市長が認める場合
(審査委員会)
第14条 広告媒体への広告掲載を適正に行うため、みやま市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げることについて審査する。
(1) 広告内容に関すること。
(2) 広告掲載の優先順位に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載に関すること。
3 委員会は、副市長、総務部長、財政課長、契約検査課長並びに当該広告媒体を所管する課等の部長及び課長等をもって構成する。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができるものとする。
4 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
7 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
8 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。