○みやま市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) みやま市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) みやま市の行政事務に従事した者で、みやま市部設置条例(平成19年みやま市条例第6号)第1条に定める部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) みやま市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(別表教育訓練の欄に定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ同表期間の欄に定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

(2) みやま市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(別表教育訓練の欄に定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ同表期間の欄に定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育訓練

期間

幹部科

4月

上級幹部科

2月

警防科

4月

救助科

4月

救急科

4月

予防科

4月

危険物科

2月

火災調査科

4月

みやま市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月24日 条例第5号