○みやま市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) みやま市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) みやま市の行政事務に従事した者で、みやま市部設置条例(平成19年みやま市条例第6号)第1条に定める部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育訓練 | 期間 |
幹部科 | 4月 |
上級幹部科 | 2月 |
警防科 | 4月 |
救助科 | 4月 |
救急科 | 4月 |
予防科 | 4月 |
危険物科 | 2月 |
火災調査科 | 4月 |