○みやま市防犯灯設置費補助金交付要綱

平成25年12月16日

告示第157号

みやま市防犯灯等設置費補助金交付要綱(平成19年みやま市告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、防犯及び交通安全の目的で市内に設置する防犯灯の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示73・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 市内主幹道路に面せず、主として防犯を目的とした設置される電灯をいう。

(2) 新設 防犯灯のない場所に新たに防犯灯を設置することをいう。

(3) 取替 既に設置された防犯灯について、従来の照明方式から異なる照明方式へと改造すること、又は防犯灯の点灯不良、破損、腐食等のため必要に応じて新しい防犯灯に取り替えること(電球、蛍光灯その他発光部品のみを取り替える軽微な工事を除く。)をいう。

(令3告示73・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、防犯灯の新設又は取替(以下「設置等」という。)を行う小学校区及び行政区とし、当該設置等に係る経費について補助するものとする。

(令3告示73・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、防犯灯1基の設置等につき2万円を限度として、工事に要する経費の全額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合における防犯灯の新設については、7万円を限度として、当該新設に要する経費の全額を補助するものとする。

(1) 集落間の道路であって、100メートル以上無点灯の箇所又は防犯灯新設予定場所から半径50メートル未満の区域内に住宅がない箇所に設置しようとするものであること。

(2) 防犯灯を取り付けることができる電柱その他の支柱がなく、支柱設置工事を必要とすること。

(3) 行政区の境界付近に設置しようとする場合は、当該防犯灯の維持管理に係る協議が関係行政区間で調っていること。

(令3告示73・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置費補助金交付申請書(別記様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査の上、補助することが適当と認めるときは、交付決定通知書を申請者に送付するものとする。

3 前項の規定により補助金交付の決定を受けた申請者は、防犯灯の設置等の完了後、当該設置等に係る領収書、写真等を添えて補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(令3告示73・一部改正)

(補助の取消し等)

第6条 市長は、補助金交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときその他補助金の交付が不適当と市長が認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第73号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示73・全改)

画像

みやま市防犯灯設置費補助金交付要綱

平成25年12月16日 告示第157号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成25年12月16日 告示第157号
令和3年4月1日 告示第73号