○みやま市農業振興地域整備計画管理実施要綱

平成25年10月15日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき本市が定める農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の適正な管理運営に資するため、法、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、事務手続その他細目に関し必要な事項を定めるものとする。

(計画内容の標準年数)

第2条 次の各号に掲げる計画は、それぞれ当該各号に定める年数を標準として、その内容を定めるものとする。

(1) 整備計画 10年

(2) 振興計画(省令第4条の4第1項第27号の規定により市が定める農業の振興に関する計画をいう。) 5年

(整備計画変更の種類及び内容)

第3条 市長は、法第13条第1項に規定する農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更、法第12条の2第1項の規定によるおおむね5年ごとの基礎調査又は前条に規定する年数を経過したとき等における経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときに整備計画の全体見直しを行うものとする。この場合において、従前の農用地区域(法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)からの除外(法第13条第2項に規定する除外をいう。以下同じ。)及び編入(従前において農用地区域外の土地であったものを新たに農用地区域内の土地とすることをいう。以下同じ。)を必要に応じて行うものとする。

2 市長は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときにおいて、次に掲げる事項について整備計画の部分見直しを行うものとする。

(1) 編入

(2) 法第13条第4項に規定する軽微な変更

(3) 公共用施設又は公用施設に係る用地の取得に伴う除外

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく非農用地区域の設定、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域と市街化調整区域との区分、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)に基づく農村地域への工業等の導入、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)に基づく市民農園の整備その他の法律の規定に基づく事務又は事業に伴う除外

(5) 樹園地の再編における廃園対象地に係る除外

(6) その他農地の小規模な転用に係る除外

(整備計画変更の申出)

第4条 農用地区域内の土地の所有者(所有者が死亡している場合にあっては、その相続人。以下「所有者」という。)は、整備計画の変更を申し出るときは、みやま市農業振興地域整備計画変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該土地の除外を変更理由とするときは、次の各号のいずれの要件にも適合するものとして確認書(様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 法第13条第2項第1号に掲げる要件を満たしていること。この場合において、除外しようとする土地が振興計画に係る住宅用地となるものであるときは、当該住宅用地の面積が、原則として、次の又はに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ又はに定める面積以下でなければならない。

 農家の住宅(農業用施設を含むものに限る。) 1,000平方メートル

 その他の住宅 500平方メートル

(2) 除外により集団的農用地に農用地以外の用途の土地が介在することとなり、高性能農業機械による営農、効果的な病害虫防除等に支障が生じること、小規模な開発行為が無秩序に行われることとなり、農業生産基盤の整備に支障が生じること等がなく、法第13条第2項第2号に掲げる要件を満たしていること。

(3) 法第13条第2項第3号に掲げる要件を満たしていること。

(4) 除外により、ため池、排水路、土留工、防風林その他農用地区域内の土地の保全に必要な施設を損傷することとなり、土砂の流出又は崩壊、洪水、湛水、飛砂、地盤沈下等の災害が発生するおそれが生じることがないこと、農業用排水施設その他農用地区域内の土地の利用に必要な施設について、土砂等の流入による用排水の停滞、汚濁水の流入が生じること等がなく、法第13条第2項第4号に掲げる要件を満たしていること。

(5) 除外に係る土地が法第10条第3項第2号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が同号に規定する土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過し、法第13条第2項第5号に掲げる要件を満たしていること。

2 前項の規定による申出の受付期間は、毎年度5月15日から6月14日まで及び11月15日から12月14日まで(みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)の各1箇月間とする。ただし、国及び地方公共団体が行う事業並びに市長が特に必要かつ緊急を要すると認めた事業に係るものにあっては、その都度指定する期日までとする。

(振興計画変更の公告前の手続)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申出が振興計画の変更を伴うこととなるときは、当該変更に係る省令第4条の4第1項第27号ロに定める公告の前の手続として、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる順序で行うものとする。

(1) 市の所管部署の職員は、福岡県(以下「県」という。)の所管部署の職員との協議、現地調査等を行うこと。

(2) みやま市農業委員会、九州農政局筑後川下流農業水利事務所、福岡県筑後川水系農地開発事務所その他の関係機関の意見を聴くこと。

(3) みやま市農業振興地域整備促進協議会(みやま市農業振興地域整備促進協議会規則(平成21年みやま市規則第20号)に定めるみやま市農業振興地域整備促進協議会をいう。以下「促進協議会」という。)の意見を聴くこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該事案が省令第4条の4第1項第27号の規定を満たすことを確認すること。

(整備計画変更の手続)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申出(当該申出が振興計画の変更を伴うこととなるときは、前条に規定する公告前手続を経たもの)があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申出に係る整備計画の変更について、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる順序で行うものとする。

(1) 促進協議会、福岡県筑後川水系農地開発事務所、農業協同組合及び土地改良区の意見を聴くこと。

(2) みやま市農業委員会の意見を聴くこと。

(3) 県の意見を聴くこと。

(4) 当該申出が振興計画の変更を伴うこととなる場合においては、省令第4条の4第1項第27号ロの定めるところにより、当該変更をしようとする旨を公告し、当該振興計画の変更案を縦覧に供し、市民に意見書を提出する機会を付与すること。

(5) 法第13条第4項において準用する法第11条第1項の規定により整備計画を変更しようとする旨を公告し、同条に定める手続をとること。

(6) 法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定により県知事に協議し、当該整備計画の変更のうち同条第2項第1号に掲げる事項に係るものについては、併せて同意を得ること。

(7) 法第13条第4項において準用する法第12条第1項の規定により、整備計画を変更した旨その他の同項に定める事項を公告し、県知事を経由して農林水産大臣に当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを送付するとともに、同条第2項の規定により当該計画書又はその写しを縦覧に供すること。

2 市長は、第4条第1項の規定による申出が法第13条第4項に規定する軽微な変更に係るものであるときは、前項の規定にかかわらず、同項第3号から第6号までに掲げる手続を行わないことができる。

(申出者への通知)

第7条 市長は、前3条に規定する手続を経て整備計画を変更したときは、書面により当該申出をした者に通知する。

(土地利用についての勧告等)

第8条 市長は、法第14条の規定により、農用地区域内にある土地が農用地利用計画(法第8条第4項の農用地利用計画をいう。)において指定した用途に供されていない場合における勧告を行うときは、速やかに関係者に対し必要な指導を行うとともに、関係機関との連絡及び調整を行うものとする。

2 市長は、県知事が法第15条の3の規定により、開発行為に係る違反行為者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命じた後において、当該命ぜられた行為の履行について当該違反行為者を指導するとともに、以後の必要な指導等に利用するため、当該違反行為に係る事案の処理経過を記録した帳簿を作成し、保管するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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みやま市農業振興地域整備計画管理実施要綱

平成25年10月15日 告示第142号

(平成30年4月1日施行)