○みやま市農業振興地域整備促進協議会規則

平成21年3月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域整備計画について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会産業建設常任委員会委員

(2) 農業委員会委員

(3) 農業協同組合、土地改良区から選出された者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。

(令2規則31・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市農業振興地域整備促進協議会規則

平成21年3月18日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年3月18日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第31号