○みやま市農業振興地域整備促進協議会規則
平成21年3月18日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市附属機関の設置に関する条例(平成19年みやま市条例第27号)第6条の規定に基づき、みやま市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域整備計画について必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会産業建設常任委員会委員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業協同組合、土地改良区から選出された者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。
(令2規則31・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。